相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
今回初めて「キャリアアップ助成金」を申請しようと思っています。
対象のパートの方で、同じ部署で時給が上がる方と、昇給自体がない方とに分かれるのですが申請は可能でしょうか。
就業規則の変更と、雇用保険加入者が対象とは教えていただいたのですが…。
ご教示よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせていただいてます。
>
> 今回初めて「キャリアアップ助成金」を申請しようと思っています。
> 対象のパートの方で、同じ部署で時給が上がる方と、昇給自体がない方とに分かれるのですが申請は可能でしょうか。
> 就業規則の変更と、雇用保険加入者が対象とは教えていただいたのですが…。
>
> ご教示よろしくお願いします。
>
>
>
>
>
>
同じ部署で「昇給する人」と「昇給しない人」が混在していても、就業規則・賃金規定に基づく客観的な基準で運用されていれば申請は可能です。雇用保険加入者が対象である点、就業規則(賃金規定)の改定が必要な点もそのとおりです。
申請が通るための要点
基準の明確化
昇給の可否が勤続年数 評価(人事考課)職務等級(責任やスキル)資格の有無など、客観的で誰に適用しても同じ結論になる基準で定義されていること。
規定の適用範囲
改定した賃金規定は、対象となる非正規の方全員に適用可能であること(結果として基準未達の方が昇給しないのは可)。恣意的な個別判断は不可。
昇給率(または定額)の要件
多くの年度で原則3%以上の基準が設けられますが、年度ごとに見直されることがあります。最新の公募要領の率・金額条件を確認してください。
事前手続き
キャリアアップ計画書を労働局に提出した後に、賃金規定の改定・昇給実施を行うこと。順序が逆だと対象外になり得ます。
対象者の範囲
雇用保険加入の有期・パート等が対象。要件を満たす方だけをピックアップして申請して構いません。
証跡の整備
改定後の就業規則・賃金規定、労使周知の記録、賃金台帳・給与明細、労働者名簿、人事考課票(基準の根拠になるもの)などを一貫した内容で揃えること。
よくあるつまずき
同条件なのに一部だけ昇給させない
客観基準に照らさず除外すると不支給リスク。基準の適用漏れや例外運用は避ける。
規定は作ったが実態とズレている
規定どおりの賃金表・評価表で実際に改定・支給されているかを賃金台帳・明細で裏づけられることが必要。
同一労働同一賃金の観点
職務内容や責任が同等なのに昇給差が説明できないと、合理性を問われる可能性。評価・役割の差を文書で示せるように。
(チェックリスト)
1. 基準づくり 勤続・評価・職務等級などの昇給基準を賃金規定に明文化。
2. 手続き順序 計画書の提出 → 規定改定の届出・周知 → 昇給実施 → 申請、の順番を守る。
3. 対象者確認 昇給させる方が雇用保険加入者であることを再確認。
4. 証跡準備 規定、周知記録、賃金台帳・明細、人事考課の記録をセットで用意。
5. 最新要領確認 今年度の率・定額など細目要件と申請期限をチェック。
-
> ありがとうございます。
>
> 勤務年数が長く、時給も高い人が今回上がらないかもしれない…。
> その場合、申請自体が出来なくなるのかと思いましたが、上がった人だけ申請することが出来るとわかりました。少し安心しました。
詳細は労働局に確認していただければよいかと思いますが、
> 勤務年数が長く、時給も高い人が今回上がらないかもしれない…。
というのは、合理的な理由とは言いづらいように思います。
この助成金は、すべての賃金テーブルで3%以上の賃金増となることを前提としています。
したがって、勤続年数が長くすでに時給が高い、という理由だけで除外されるようであれば、この助成金の対象外となる可能性があります。
賃金が上がらない人がいる場合に、なぜ上がらないのか、もう少し合理的な理由が必要です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]