相談の広場
首題の件について、企業等における労務担当者の方は、近年この扱いに大変苦慮されていることとお察しいたします。
これについて、皆さんの会社では就業規則等の整備及び実際の扱いにおいて、公開できる範囲で結構ですからどのようにされているかお尋ねします。
当方においても、近年これによる短期・長期を問わず、休業者が増加傾向にあります。またネット情報等で労災保険給付請求を希望あるいは行う者も同様です。
従前のケガや疾病であれば、医師による検査結果・診断が重要であり、第三者もその程度において、共通認識を得やすかったのですが、精神疾患系の診断となると、医師により相当な診断の差が生じています。一例として「うつ病」と診断される場合もあれば「うつ状態」となる場合もあり、産業医が精神系に明るい見識を持った医師でない限り、なかなか会社として扱いが難しいという状況です。
またその原因がハラスメントであることも多いと思います。これについても原因排除、会社としての対応等々、担当者はやらねばならないことが山積します。
やはり他の傷病と同じく、従前の就業規則規定よろしく、医師の診断書を基に休業或いは休職指示を出しておられますか。また労災保険給付請求となった場合、会社としてどのように協力されていますか。更に原因がハラスメントであるとの申出があった場合、ハラスメント規定に基づき対応されているのでしょうか。
よろしくお願いします。
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お疲れ様です。第一種衛生管理者有資格者です。
当社では、メンタル系の傷病疑いがある従業員については、産業医面談を経て専門医を紹介してもらうようにしています。当社の産業医は精神疾患について研修を受けているものの「自信がないから専門医に回すよ」と大抵おっしゃいます。当社もそれを是認しています。
当社の就業規定も精神疾患、内科、外科系の疾患とわず求職には医師の診断書が必要です。当社の産業医は内科系なので、外科系と精神系については診断を下すというよりは、適切な専門医を紹介する機能を担っています。当社では産業医を市の医師会から推薦してもらっておりますので、紹介が機能しているのだと思われますし、診断後の措置についても医師同士の話し合いが機能していることが多いです。
従業員からの希望があれば疾病の種類に限らず労災申請を行います。また、職場のハラスメントが原因である可能性があればハラスメント規定に基づいた措置を行うこととなっていますが、今まで適用された事例はありません。
ご参考まで。
> 首題の件について、企業等における労務担当者の方は、近年この扱いに大変苦慮されていることとお察しいたします。
> これについて、皆さんの会社では就業規則等の整備及び実際の扱いにおいて、公開できる範囲で結構ですからどのようにされているかお尋ねします。
> 当方においても、近年これによる短期・長期を問わず、休業者が増加傾向にあります。またネット情報等で労災保険給付請求を希望あるいは行う者も同様です。
> 従前のケガや疾病であれば、医師による検査結果・診断が重要であり、第三者もその程度において、共通認識を得やすかったのですが、精神疾患系の診断となると、医師により相当な診断の差が生じています。一例として「うつ病」と診断される場合もあれば「うつ状態」となる場合もあり、産業医が精神系に明るい見識を持った医師でない限り、なかなか会社として扱いが難しいという状況です。
> またその原因がハラスメントであることも多いと思います。これについても原因排除、会社としての対応等々、担当者はやらねばならないことが山積します。
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> やはり他の傷病と同じく、従前の就業規則規定よろしく、医師の診断書を基に休業或いは休職指示を出しておられますか。また労災保険給付請求となった場合、会社としてどのように協力されていますか。更に原因がハラスメントであるとの申出があった場合、ハラスメント規定に基づき対応されているのでしょうか。
> よろしくお願いします。
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お疲れ様です。
労災申請、産業医の専門医紹介機能については労務担当に社労士資格を持つ人が中途入社してきて大きく変わりました。手数を省きたいのはどの会社でも同じでしょうが、会社が一手間かけることで安心して働けるならその方が良いという方向に変わっています。
> 労災保険給付請求の精神疾患系に占める割合は、既に30%を超えまもなく40%になる勢いです。
これを読んで驚いたのですが、メンタル系の疾患は当社では少ないです。もちろんストレスチェックも行っており、要面談の従業員も多くはありません。社内環境は悪くないと思っていますが、潜在的に負荷がかかっている人もいるはずなので、当社ではそれをうまく抽出して問題となる前に対処できるようにする予防処置の充実方向で取り進めています。メンタル系の疾患は寛解まで時間がかかりますから。
> 早速のお返事ありがとうございます。
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> なかなかできない対応だと思います。ただ「今まで適用された事例はありません」とのことですから、実際に給付請求された場合、会社としてそれが業務上だと認めるかどうかの判断を求められます。余計なお世話ですが、予めいくつかのパターンでの対応を検討されておいた方がいいかもしれません。
>
> 労災保険給付請求の精神疾患系に占める割合は、既に30%を超えまもなく40%になる勢いです。また支給決定率もそれに伴い急増傾向です。このままでは、労務管理の最重要事項は、労基法ではなく労働安全衛生法の職場環境整備にとって代わられそうですね。
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