相談の広場
社長と非常勤役員と私(パート・経理担当)だけの3人の会社です。経営不振のため、5月以降は全員の賃金・報酬の支払いはなく、今後、遡及して支払う予定もありません。
①今年の源泉徴収票は、実際に支払った1−4月分だけの記載でいいのでしょうか?
②年末調整の際には、未払分も(給与総額も所得税も支払ったと仮定して)含めて、年末調整を行うともネットで調べて出てきたのですが、未払い分は支払う予定はない場合でも、そうなのででしょうか?
③7-12月分の源泉所得税の納税の際は、全て0円なので、0円で記入して申告すればいいのでしょうか?
④給与を未払い費用で計上していますが、支払う予定がない場合、決算時には、どのような仕訳処理になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
役員報酬をゼロとすると変更決議をされたのでしょうか。単に資金がなく支給していないだけであれば、未払いとしての扱いになるでしょう。
パートであれば賃金をゼロにはできません(最低賃金法による)。雇用契約を締結した賃金を会社は支払う義務を負いますので、未払いであっても社会保険料や所得税等の徴収納付は必要です。
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> ①今年の源泉徴収票は、実際に支払った1−4月分だけの記載でいいのでしょうか?
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> ②年末調整の際には、未払分も(給与総額も所得税も支払ったと仮定して)含めて、年末調整を行うともネットで調べて出てきたのですが、未払い分は支払う予定はない場合でも、そうなのででしょうか?
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> ③7-12月分の源泉所得税の納税の際は、全て0円なので、0円で記入して申告すればいいのでしょうか?
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> ④給与を未払い費用で計上していますが、支払う予定がない場合、決算時には、どのような仕訳処理になるでしょうか?
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① 源泉徴収票の記載
原則:源泉徴収票には、その年に実際に支払った給与・報酬額を記載します。
未払いで、かつ今後も支払う予定がないものは支払金額に含めません。
よって、1〜4月分のみを記載すればOKです【国税庁Q&A参照】
② 年末調整で未払分を含めるか
国税庁の質疑応答では支給期が到来した給与は未払でも年末調整に含めるとされています。
ただしこれは将来支払う前提の場合。
今回のように支払う予定がない場合は、年末調整の対象外です。
実際に支払った1〜4月分だけで年末調整を行います。
③ 7〜12月分の源泉所得税の納付
給与や役員報酬の支払いがなければ、源泉所得税は発生しません。
ただし「納期の特例」を受けている場合でも、0円の納付書を提出する必要があります。
7〜12月分は0円で記入・提出してください。
④ 未払給与の仕訳処理(支払予定なしの場合)
通常は「給与手当/未払費用」で計上しますが、支払う意思も能力もない場合は債務性が否定されます。
決算時には未払費用を取り崩し、費用計上もしません。
実務的な仕訳例
計上していた場合の戻し仕訳
未払費用 ××× / 給与手当 ×××
つまり、費用から外して損益を修正します。
未払費用として残すと、実態に合わず粉飾とみなされるリスクがあるため、支払予定がない時点で取り崩すのが正しい処理です。
まとめ
1. 源泉徴収票は 1〜4月分のみ記載。
2. 年末調整も 実際に支払った分のみでOK。
3. 源泉所得税は 0円でも納付書を提出。
4. 未払給与は 支払予定がないなら決算で取り崩す。
このケースは「経営不振による給与不払い」という特殊事情なので、税務署や顧問税理士に事前相談しておくと安心です。
役員報酬と通常社員の給与では若干事情が違います。
役員報酬の場合、原則として定期同額である必要があります。
ただし、その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由があれば変更が可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
ただ、役員の社会保険料を会社が負担しているというのであれば、報酬が0というのではなく、報酬未払いとして扱うべきでしょう。
そうではないと社会保険料と報酬の整合性が取れません。
次に、社員の給与について。
こちらについては、各労働法規より、支払わないということはありえません。
実際に支払わないことに合意があったとしても、役員報酬の場合と同様、支払ったものと同額を寄付されたものとして扱います。
つまり、給与自体は発生しているので、1月から12月において支払うべき金額をもとに年末調整等を行うことになります。
給与だけでなく、それに関連する社会保険などとの整合性も考える必要があります。
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