相談の広場
当社では 特定の資格取得後、給与に技能手当と称して月額が支給されます。ですが、技能手当支給開始月から計算して4年以内に退職した場合は退職時にその支給された手当額の全額を返還するようにと手当導入時に表明されています。
調べるとそのような返還させる行為は違法とも書かれています。
就業規則(当社の場合は給与規程)に規程して差し支えのないのでしょうか?
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回答ありがとうございます。
参考にします。
> こんにちは。
>
> 規程されていても法に反しますので、その規程は無効になります。
>
> 労働基準法(賠償予定の禁止)
> 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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> > 当社では 特定の資格取得後、給与に技能手当と称して月額が支給されます。ですが、技能手当支給開始月から計算して4年以内に退職した場合は退職時にその支給された手当額の全額を返還するようにと手当導入時に表明されています。
> > 調べるとそのような返還させる行為は違法とも書かれています。
> > 就業規則(当社の場合は給与規程)に規程して差し支えのないのでしょうか?
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