相談の広場
いつも勉強させていただいております。
下記のような場合、契約書の開始日はこの内容で宜しいでしょうか。。。
誕生日:1960/11/29
60歳到達日:2020/11/28
定年退職日:2020/11/29
再雇用日:2020/11/30・契約書も11/30から随時発行
65歳到達日:2025/11/28
65歳契約書発行開始日:2025/11/30
65歳以上の継続雇用契約書の開始日は、原則として定年退職日の翌日として考えています。その考え方で良いか教えてください。
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> 定年後再雇用でしょうか。
>
> 65歳到達日が誕生日の前日なのは、ご認識の通りです。
>
> 定年退職が65歳だとしても、それが具体的にいつになるかは会社次第です。
> 65歳の誕生日が定年退職の場合もあれば、65歳になった月の月末が定年日の場合もあります。
> 65歳になった年の年度末もありえますし、65歳になってから最初の給与締日という会社もあります。
>
> いずれにせよ、引き続いて雇用する場合には、空きがないように契約を結ぶのが一般的です。
>
> 65歳到達日を定年退職の日としているなら、再雇用の開始日は65歳の誕生日になるでしょう。
うみのこ様
教えていただきありがとうございます。
弊社規則では60歳を定年とし、嘱託契約にて再雇用するものとし、満65歳に達する日まで同様とすると記述されており、65歳定年退職については、就業規則修正未着手状態です。
弊社規則に併せると、満65歳達する日は11/28だと思うのですが、如何でしょうか。
失礼しました。
投稿が更新されていることに気づかず、前の投稿に対する回答となっていました。
まずは社内で実態と規則があっているのか確認してください。
誕生日に年を取ると思っている人は多くいます。法的な意味で65歳に達した日としていいのかどうか、きちんと確認してください。
で、文言通りにとるのであれば、65歳に達するのは誕生日の前日、11月28日です。
ただ、60歳定年について、実質的に誕生日を定年退職の日として扱っているのですから、65歳の再雇用期限について、こちらだけを65歳到達日(誕生日の前日)とするのは合理的ではないように思います。
と考えると、11月29日に契約終了、再再雇用開始日は11月30日が妥当ではないでしょうか。
> 失礼しました。
> 投稿が更新されていることに気づかず、前の投稿に対する回答となっていました。
>
> まずは社内で実態と規則があっているのか確認してください。
> 誕生日に年を取ると思っている人は多くいます。法的な意味で65歳に達した日としていいのかどうか、きちんと確認してください。
>
> で、文言通りにとるのであれば、65歳に達するのは誕生日の前日、11月28日です。
> ただ、60歳定年について、実質的に誕生日を定年退職の日として扱っているのですから、65歳の再雇用期限について、こちらだけを65歳到達日(誕生日の前日)とするのは合理的ではないように思います。
>
> と考えると、11月29日に契約終了、再再雇用開始日は11月30日が妥当ではないでしょうか。
うみのこ様
教えていただきありがとうございます。
実態と規則が合っているか確認します。
恐らくで申し訳ないのですが、就業規則の文言に不備があるのではと存じます。
(60歳には”満”がついていない)
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