相談の広場
長期のスタッフを一定数募集しているのですが、なかなか集まりません。
そこで、週払いを導入するのはどうかと話が上がっています。
同じ業務にもかかわらず、上長は、これから募集するスタッフだけ希望者は週払いを対応し、
既存のスタッフは週払いの対象外とすると言っています。
言い分は「既存のスタッフは募集要項で週払いとは書いてない中で募集をし、雇用になったからしなくて問題ない。もし週払いにしたいなら一度退職して再度入社すればよい。有給の付与日数もリセットされるがしょうがない」です。
既存のスタッフからも週払いを希望する声は少ないですがありました。
今までは会社の制度としてないから、と断ってきましたが、
もし新しい制度として導入し、できる人できない人が発生すると問題になるのではないかと心配しています。
個人的には、いままで働いてくれているスタッフをないがしろにする制度は反対でやるのであれが全スタッフ対象または全スタッフ対象外にしたいです。
ただ、会社としては新規雇用者のみを対象の意向です。
もし、新規雇用者のみ対象とできる場合は社内規定などに記載する場合や
気を付けなければならないことはどういった点になるでしょうか。
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こんにちは。
法的には月に1回以上の給与の支払いがあれば足ることになりますので、今後雇用される方においては、月払でなく週払にすることは構わないです。
その場合に既存の方は対象外とすることはよいですが、結果として貴社において週払の労働者と月払の労働者が混在することが賃金計算上面倒であり、あくまで応募が少ないことに対する対応ということであれば、既存の方への対応は会社がいうように慎重に考えるべきでしょう。
なお、退職後再雇用契約をおこなうことで週払とする場合に、実質で雇用期間に空白がない場合には、有給休暇における勤続年数がリセットされませんのでその点は説明が誤っていますね。
賃金の支払方法については、月払もしくは週払のうち、労働者本人が希望する支払方法とするのであれば、雇用契約書にきちんと記載されることでも足ると考えます。
> 長期のスタッフを一定数募集しているのですが、なかなか集まりません。
> そこで、週払いを導入するのはどうかと話が上がっています。
> 同じ業務にもかかわらず、上長は、これから募集するスタッフだけ希望者は週払いを対応し、
> 既存のスタッフは週払いの対象外とすると言っています。
> 言い分は「既存のスタッフは募集要項で週払いとは書いてない中で募集をし、雇用になったからしなくて問題ない。もし週払いにしたいなら一度退職して再度入社すればよい。有給の付与日数もリセットされるがしょうがない」です。
> 既存のスタッフからも週払いを希望する声は少ないですがありました。
> 今までは会社の制度としてないから、と断ってきましたが、
> もし新しい制度として導入し、できる人できない人が発生すると問題になるのではないかと心配しています。
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> 個人的には、いままで働いてくれているスタッフをないがしろにする制度は反対でやるのであれが全スタッフ対象または全スタッフ対象外にしたいです。
> ただ、会社としては新規雇用者のみを対象の意向です。
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> もし、新規雇用者のみ対象とできる場合は社内規定などに記載する場合や
> 気を付けなければならないことはどういった点になるでしょうか。
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> 長期のスタッフを一定数募集しているのですが、なかなか集まりません。
> そこで、週払いを導入するのはどうかと話が上がっています。
> 同じ業務にもかかわらず、上長は、これから募集するスタッフだけ希望者は週払いを対応し、
> 既存のスタッフは週払いの対象外とすると言っています。
> 言い分は「既存のスタッフは募集要項で週払いとは書いてない中で募集をし、雇用になったからしなくて問題ない。もし週払いにしたいなら一度退職して再度入社すればよい。有給の付与日数もリセットされるがしょうがない」です。
> 既存のスタッフからも週払いを希望する声は少ないですがありました。
> 今までは会社の制度としてないから、と断ってきましたが、
> もし新しい制度として導入し、できる人できない人が発生すると問題になるのではないかと心配しています。
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> 個人的には、いままで働いてくれているスタッフをないがしろにする制度は反対でやるのであれが全スタッフ対象または全スタッフ対象外にしたいです。
> ただ、会社としては新規雇用者のみを対象の意向です。
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> もし、新規雇用者のみ対象とできる場合は社内規定などに記載する場合や
> 気を付けなければならないことはどういった点になるでしょうか。
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新規雇用者のみを週払い対象とする制度は、法的には可能ですが、既存スタッフとの不公平感や職場の信頼関係に影響するリスクがあるため、慎重な制度設計と社内説明が不可欠です。
法的観点:新規雇用者のみ週払いは可能か?
労働基準法では、賃金の支払い方法(週払い・月払いなど)は企業が定めることが可能です。
ただし、同一労働・同一条件であるにもかかわらず、支払い方法に差を設ける場合は合理的な説明が必要です。
新規雇用者の募集要項に「週払い可」と明記し、既存スタッフには制度変更がない旨を説明すれば、形式上は問題ありません。
実務上の注意点・社内規定に記載すべきこと
制度の目的と対象を明確にする
「人材確保のために新規雇用者に限り週払い制度を導入する」など、導入目的を明記
対象者を「2025年○月○日以降に雇用契約を締結した者」と明確に記載
既存スタッフへの説明責任
「既存スタッフは対象外」とする場合、説明文書や社内通知で丁寧に理由を説明
希望者が出た場合の対応方針(例:制度対象外である旨、退職再雇用は推奨しないなど)も明記
就業規則・給与規程への反映
「給与支払い方法」欄に「月払いを原則とするが、別途定める者については週払いを適用する場合がある」と記載
週払い対象者の支給日・締め日・計算方法・手数料(ある場合)なども明記
公平性・職場風土への配慮
既存スタッフへの代替的な配慮(例:前払い制度の検討、柔軟なシフト調整など)も検討すると良い
「制度の見直しは定期的に行う」旨を記載し、将来的な拡張の可能性を残す
制度導入時に“なぜこの制度を導入するのか”“誰が対象なのか”を明確にし、既存スタッフへの説明責任を果たすことが最重要です。
主旨としては他の方の回答と同じになります。
新規のスタッフだけを週払いにすることが可能かどうかでいえば、可能です。
注意点としては、社会保険料の控除をどのように行うのか、法定労働時間の管理がきちんとできるのか、その他の就業管理も含めて対応可能か、ということでしょうか。
以下は小言です。
既存のスタッフからの希望があった時に、それを認めない、という対応を行っていてはとうてい長期のスタッフなど望めないでしょう。
新規に人は入るが、既存の人が辞めていくことを織り込み済みでそのような手段をとるなら、問題ないでしょう。
既存スタッフから不満が出ることがわかりきっている策です。
それでもやるなら、それなりの覚悟が必要でしょうね。
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