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交通費について(自宅から?)

著者 くるむん さん

最終更新日:2025年11月12日 20:54

質問させていただきます。

弊社の業務は定期的にに顧客先に赴き、その場であるサービスを実施します。
交通費は顧客の負担となります。交通費は弊社を起点とした交通費をお支払いいただく契約となっています。

一方、各従業員は自宅を起点とした行程で交通費を報告し、その額を会社が支払っていました。以前は、従業員の自宅の場所は関係なく、弊社を起点とした交通費を支給していました(顧客から受け取った交通費をそのまま担当者に渡す)。一時期、担当者が頻繁に変わった時期があり、その間に知らぬ間にルールが変更されていました。

会社としては元の方法に戻したいのですが、元の方法は法律的に問題はないでしょうか?なお、通勤手当の支給はありません。

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Re: 交通費について(自宅から?)

著者tonさん

2025年11月13日 00:43

> 質問させていただきます。
>
> 弊社の業務は定期的にに顧客先に赴き、その場であるサービスを実施します。
> 交通費は顧客の負担となります。交通費は弊社を起点とした交通費をお支払いいただく契約となっています。
>
> 一方、各従業員は自宅を起点とした行程で交通費を報告し、その額を会社が支払っていました。以前は、従業員の自宅の場所は関係なく、弊社を起点とした交通費を支給していました(顧客から受け取った交通費をそのまま担当者に渡す)。一時期、担当者が頻繁に変わった時期があり、その間に知らぬ間にルールが変更されていました。
>
> 会社としては元の方法に戻したいのですが、元の方法は法律的に問題はないでしょうか?なお、通勤手当の支給はありません。


こんばんは。私見ですが…
通勤手当ではなく直行旅費であれば
自宅から顧客への交通費として実費精算は問題ありません
一旦事業所へ出社するのであれば
出社までは通勤費
事業所から顧客までは旅費交通費として分ける事も出来ます
後はご判断ください
とりあえず

Re: 交通費について(自宅から?)

著者ぴぃちんさん

2025年11月13日 08:23

こんばんは。

> 交通費は弊社を起点とした交通費をお支払いいただく契約となっています

貴社が従業員に支払い交通に要する費用は「従業員の自宅~顧客先」でもよいかと思いますが、貴社が顧客先に請求されている金額はどの様になっていますか?

契約が「貴社~顧客先」の実費分という契約である場合に、「従業員自宅~顧客先」分を請求している場合であれば、もし「従業員自宅~」のほうが高額になる場合には、不当に徴収した分は返金する必要があると契約上は考えます。


で、貴社が従業員に支払う金額については、「知らぬ間にルールが変更されていました」という経緯を確認して対応が必要と考えます。
「ルール」というのが誰にでも明らかな状態であり、また「貴社~顧客先」の金額を柔魚員に支払いとされているのであれば、以前の金額でもよいでしょう。

ただ、顧客からの徴収額のみであり、従業員に支払う額が明示されていないのであれば、会社から出向くのでなく、自宅から会社を介さずに出向くのであれば、会社としては実費負担額を支払ってもよいかとは思います(交通に要する実費をどのように計算されているのかは貴社次第と思いますが)。

なので、経緯が不明なのであれば現状をどうするのかについて、従業員に対する支払額を明記されていない場合には、労使で今後をどうするのかを話し合うことがよいと思います(会社の主張を提案し、それが受け入れてもらえるのであればそれでよいと思います)。



> 弊社の業務は定期的にに顧客先に赴き、その場であるサービスを実施します。
> 交通費は顧客の負担となります。交通費は弊社を起点とした交通費をお支払いいただく契約となっています。
>
> 一方、各従業員は自宅を起点とした行程で交通費を報告し、その額を会社が支払っていました。以前は、従業員の自宅の場所は関係なく、弊社を起点とした交通費を支給していました(顧客から受け取った交通費をそのまま担当者に渡す)。一時期、担当者が頻繁に変わった時期があり、その間に知らぬ間にルールが変更されていました。
>
> 会社としては元の方法に戻したいのですが、元の方法は法律的に問題はないでしょうか?なお、通勤手当の支給はありません。

Re: 交通費について(自宅から?)

著者Srspecialistさん

2025年11月13日 10:01

> 質問させていただきます。
>
> 弊社の業務は定期的にに顧客先に赴き、その場であるサービスを実施します。
> 交通費は顧客の負担となります。交通費は弊社を起点とした交通費をお支払いいただく契約となっています。
>
> 一方、各従業員は自宅を起点とした行程で交通費を報告し、その額を会社が支払っていました。以前は、従業員の自宅の場所は関係なく、弊社を起点とした交通費を支給していました(顧客から受け取った交通費をそのまま担当者に渡す)。一時期、担当者が頻繁に変わった時期があり、その間に知らぬ間にルールが変更されていました。
>
> 会社としては元の方法に戻したいのですが、元の方法は法律的に問題はないでしょうか?なお、通勤手当の支給はありません。

会社起点で交通費を支給する方法は、法的に問題ありません。旅費精算の起点は会社の裁量で決められ、契約・社内規程に基づいていれば合法です。

法的根拠と通達的な考え方

1. 交通費(業務上の旅費)は会社の裁量で支給方法を決定可能
労働基準法では「通勤手当」以外の交通費(業務上の移動)は規定なし
起点(会社か自宅か)は就業規則旅費規程契約書で定めることが可能
顧客との契約で「会社起点で交通費を支払う」と明記されているなら、従業員への支給も会社起点で統一するのが合理的

2. 税務上も「業務に必要な旅費」として非課税扱い
自宅起点で支給すると、実費精算であっても税務上の課税対象になる可能性あり
会社起点で支給すれば、業務上の旅費として非課税の扱いが明確になる

実務上の注意点

社内規程 旅費規程に「会社起点で支給」と明記することが重要
従業員説明 : 自宅起点→会社起点への変更は、合理的理由と説明が必要(例:顧客契約との整合性)
税務対応 : 自宅起点で支給していた場合、課税対象となる可能性があるため、源泉処理の確認が必要
顧客契約 : 顧客との契約に「会社起点」とあるなら、従業員への支給もそれに準じるのが妥当

結論と対応方針

会社起点で交通費を支給する方法は合法であり、税務・契約・実務面でも合理的
旅費規程に明記し、従業員に説明の上で運用変更すれば問題なし
顧客との契約内容と整合性を取ることで、社内外のトラブルを防止可能

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