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雇用保険加入要件について

著者 しろまるりん さん

最終更新日:2025年12月02日 13:15

当社の短時間労働者で、採用当初は労働契約で週3日 1日7時間勤務をしており労働契約書もそのように記載しております。最低賃金の上昇により配偶者の税扶養要件から外れないようにするため実態は1日の労働時間を6時間にして運用しています。
週20時間未満となるため雇用保険の加入要件を満たさないため資格喪失手続きを行う必要があると思いますが、その場合の手続き日は実態として20時間未満となった時点とするのか、労働契約書を変更した時点とするのかご教示ください。

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Re: 雇用保険加入要件について

著者Srspecialistさん

2025年12月02日 14:01

> 当社の短時間労働者で、採用当初は労働契約で週3日 1日7時間勤務をしており労働契約書もそのように記載しております。最低賃金の上昇により配偶者の税扶養要件から外れないようにするため実態は1日の労働時間を6時間にして運用しています。
> 週20時間未満となるため雇用保険の加入要件を満たさないため資格喪失手続きを行う必要があると思いますが、その場合の手続き日は実態として20時間未満となった時点とするのか、労働契約書を変更した時点とするのかご教示ください。

雇用保険資格喪失日の考え方
雇用保険の加入要件は「労働契約上の所定労働時間」で判断されます。
実際の運用が週20時間未満であっても、契約書上は週21時間(7時間×3日)となっている場合は、要件を満たしているとみなされます。
したがって、資格喪失の基準となるのは「労働契約を正式に変更した日」です。

実務上の対応
1. 労働契約書の変更
所定労働時間を「1日6時間、週3日」と修正し、労働者本人と合意のうえで契約書を再締結する必要があります。
2. 資格喪失手続き
雇用保険資格喪失届の「資格喪失年月日」は、契約変更日(=週20時間未満となった日)を記載します。
3. 注意点
実態と契約内容が乖離している状態で資格喪失手続きを行うと、後に調査が入った際に不整合と判断される可能性があります。
必ず契約変更を先に行い、その日をもって資格喪失とするのが適切です。

まとめ
資格喪失日は「実態として20時間未満となった日」ではなく「労働契約書を変更した日」を基準とする。
契約変更を労働者と合意のうえで行い、その日を資格喪失日として手続きを進めることが望ましい。

Re: 雇用保険加入要件について

著者ぴぃちんさん

2025年12月04日 09:59

こんにちは。

労働契約を変更し、それが行使された日、になります。
その日以降で、1日6時間・週3日となるためです。



> 当社の短時間労働者で、採用当初は労働契約で週3日 1日7時間勤務をしており労働契約書もそのように記載しております。最低賃金の上昇により配偶者の税扶養要件から外れないようにするため実態は1日の労働時間を6時間にして運用しています。
> 週20時間未満となるため雇用保険の加入要件を満たさないため資格喪失手続きを行う必要があると思いますが、その場合の手続き日は実態として20時間未満となった時点とするのか、労働契約書を変更した時点とするのかご教示ください。

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