相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当について

著者 ロック585 さん

最終更新日:2025年12月15日 10:11

傷病手当について質問です。

精神疾患、通院中。
今年9月に入社。
10月に社会保険加入。
11月体調を崩し27.28.29.30日欠勤
12月1日欠勤、12月8日〜12日欠勤 今月退職予定。
この状況で休んだ期間の傷病手当の申請は可能なのでしょうか?

主治医からは労務困難の診断書は書いてくれると言うことでした。

12月に休んだ分を1月に診断書を書いてもらい会社に提出したらよいですか?

スポンサーリンク

Re: 傷病手当について

著者Srspecialistさん

2025年12月15日 11:24

> 傷病手当について質問です。
>
> 精神疾患、通院中。
> 今年9月に入社。
> 10月に社会保険加入。
> 11月体調を崩し27.28.29.30日欠勤
> 12月1日欠勤、12月8日〜12日欠勤 今月退職予定。
> この状況で休んだ期間の傷病手当の申請は可能なのでしょうか?
>
> 主治医からは労務困難の診断書は書いてくれると言うことでした。
>
> 12月に休んだ分を1月に診断書を書いてもらい会社に提出したらよいですか?

今回のケースでは、傷病手当金の申請は可能です。退職予定であっても、退職日に「労務不能」であり、待期期間(連続3日間の休業)を満たしていれば、退職後も継続して受給できます。診断書を1月に作成して提出する方法も認められています。

傷病手当金の基本要件

業務外の病気やケガで療養中であること
労務不能であること(医師の診断書で確認)
連続した3日間を含む4日以上休業していること(待期完成)
休業期間中に給与の支払いがないこと(支給があれば調整)

退職後の継続給付の条件
退職後も傷病手当金を受給できるのは「資格喪失後の継続給付」と呼ばれ、以下の条件が必要です

1. 退職日までに労務不能であり、待期期間を満了していること
(例:11月27日から休業 → 11月27〜29日が待期 → 11月30日以降対象)
2. 退職日労務不能であること
退職日に出勤していないことが要件)
3. 被保険者期間が1年以上あることが原則
※ただし、加入期間が1年未満でも、直前に他の健康保険加入歴が通算される場合があります。


今回のケースへの適用
10月に社会保険加入 → 11月末から休業 → 待期期間は満了済み。
12月も休業が続いている → 退職日労務不能であれば継続給付の対象。
主治医が診断書を出してくれる → 「労務不能」の証明が可能。
診断書は休んだ期間をカバーしていれば、1月に作成して会社へ提出して問題なし。

実務上の流れ
1. 診断書を主治医に依頼(休業期間を明記してもらう)。
2. 会社へ提出 → 会社が事業主欄を記入し、健康保険組合等へ提出。
退職後は自分で健康保険組合等へ直接提出する場合もある。
3. 申請期限は2年以内 → 余裕を持って提出する。

注意点・リスク
 退職日に出勤してしまうと継続給付の対象外になるため注意。
 失業給付(雇用保険)との併用は不可。傷病手当金を受給する場合は、ハローワークで「失業給付の受給期間延長手続き」を行う必要がある。

 
 状況では、11月・12月の欠勤分について傷病手当金の申請は可能です。診断書を1月に作成して提出して問題ありません。退職日労務不能であることを証明できれば、退職後も継続して受給できます。

補足

 通算できるケース
 同じ被用者保険(会社員が加入する健康保険)に継続して加入していた場合
例:前職で協会けんぽ健康保険組合に加入 → 転職してすぐ次の会社で健康保険に加入 → その間に「資格喪失から資格取得までの空白期間」がない場合は、前職と今の会社の加入期間を合算できる。

 資格喪失から資格取得までの間が短期間(通常は1日も空けずに加入)である場合
退職翌日から新しい会社で社会保険に加入したようなケース。


通算できないケース
前職で国民健康保険に加入していた場合(国保は対象外)。
前職の健康保険をやめてから、しばらく無保険や国保に入っていた後に再度会社員として社会保険に入った場合。
被保険者資格の空白期間がある場合。


「場合がある」とは、直前の会社での健康保険加入期間を、今の会社での加入期間と合算できるケースがあるという意味です。
つまり、今の会社で1年未満でも、前職から途切れずに社会保険に加入していれば、通算して1年以上とみなされ、退職後の傷病手当継続給付の要件を満たすことができます。



Re: 傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2025年12月15日 18:33

こんばんは。

傷病手当でなく、傷病手当金についてのご質問と思います。

傷病手当金の申請は可能です。
主治医の先生が傷病のために労務不能という判断であれば、支給される可能性はあるでしょうが、とびとびで出勤もありそうなので、判断部分は健康保険組合の判断が入る可能性があります。

なお、傷病手当金の申請は本人がおこなうものです。
会社が代行していけないわけではありませんが、傷病手当金の申請は会社に行うのものではありません。



> 傷病手当について質問です。
>
> 精神疾患、通院中。
> 今年9月に入社。
> 10月に社会保険加入。
> 11月体調を崩し27.28.29.30日欠勤
> 12月1日欠勤、12月8日?12日欠勤 今月退職予定。
> この状況で休んだ期間の傷病手当の申請は可能なのでしょうか?
>
> 主治医からは労務困難の診断書は書いてくれると言うことでした。
>
> 12月に休んだ分を1月に診断書を書いてもらい会社に提出したらよいですか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP