相談の広場
お世話になります。
4月から法が改正されて雇用契約書ベースになり、
残業代は含めず年収130万円未満の方は扶養に入れるようになりますよね。
そこで、扶養内で働きたい時給パートさんが、年収で考えると1万円ちょいオーバーしてしまうので、
「雇用契約書上は7時間労働にしておいて、毎日1時間は残業代にしてほしい」
と申し出てきました。
このような形は実情に即していないので問題になるとは思うのですが、
今般の賃上げに伴い扶養を外れそうになっているパートさんに、
みなさんはどのように対応していらっしゃるのでしょうか。
助成金などがありますか?
ちなみにこの人は最低賃金の時給の他に通勤手当と仕事手当があります。
仕事手当は個別に1000~20000円で自由に設定できるものです。
ここを減額することで調整しようとすると、不利益変更になるのでしょうか。
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こんにちは。
ルールはルールですので、要件を満たしていない場合には、本人さんと相談して雇用契約を見直しています。その際に、必ず1時間の時間外労働を行っていただくというような特約は一切しません。
当方は該当者さんはいませんが記載の労働者さんであれば、希望を受け入れる場合には実労働時間を少なくする契約に変更することになろうかと思われます。
> お世話になります。
> 4月から法が改正されて雇用契約書ベースになり、
> 残業代は含めず年収130万円未満の方は扶養に入れるようになりますよね。
>
> そこで、扶養内で働きたい時給パートさんが、年収で考えると1万円ちょいオーバーしてしまうので、
>
> 「雇用契約書上は7時間労働にしておいて、毎日1時間は残業代にしてほしい」
>
> と申し出てきました。
>
> このような形は実情に即していないので問題になるとは思うのですが、
> 今般の賃上げに伴い扶養を外れそうになっているパートさんに、
> みなさんはどのように対応していらっしゃるのでしょうか。
>
> 助成金などがありますか?
>
> ちなみにこの人は最低賃金の時給の他に通勤手当と仕事手当があります。
> 仕事手当は個別に1000~20000円で自由に設定できるものです。
> ここを減額することで調整しようとすると、不利益変更になるのでしょうか。
>
> お世話になります。
> 4月から法が改正されて雇用契約書ベースになり、
> 残業代は含めず年収130万円未満の方は扶養に入れるようになりますよね。
>
> そこで、扶養内で働きたい時給パートさんが、年収で考えると1万円ちょいオーバーしてしまうので、
>
> 「雇用契約書上は7時間労働にしておいて、毎日1時間は残業代にしてほしい」
>
> と申し出てきました。
>
> このような形は実情に即していないので問題になるとは思うのですが、
> 今般の賃上げに伴い扶養を外れそうになっているパートさんに、
> みなさんはどのように対応していらっしゃるのでしょうか。
>
> 助成金などがありますか?
>
> ちなみにこの人は最低賃金の時給の他に通勤手当と仕事手当があります。
> 仕事手当は個別に1000~20000円で自由に設定できるものです。
> ここを減額することで調整しようとすると、不利益変更になるのでしょうか。
>
こんにちは。私見ですが…
> 「雇用契約書上は7時間労働にしておいて、毎日1時間は残業代にしてほしい」
明らかに社会保険加入逃れですよね
残業は必要があって依頼するもので残業込8時間の契約はないでしょう
7時間契約であれば7時間勤務として労働してもらうだけです
必要な時は残業もあるでしょうが必要もないのに残業させることはないでしょう
本人が8時間労働をしたいのであれば契約は8時間契約でしょうね
お金は欲しいけど社会保険加入はしたくないという
両取りのような契約は一人に認めると全パートさんや今後の採用者にも
対応しなければなりません
事業所として毅然とした考えを持った対応が必要かと思います
後はご判断ください
とりあえず
> お世話になります。
> 4月から法が改正されて雇用契約書ベースになり、
> 残業代は含めず年収130万円未満の方は扶養に入れるようになりますよね。
>
> そこで、扶養内で働きたい時給パートさんが、年収で考えると1万円ちょいオーバーしてしまうので、
>
> 「雇用契約書上は7時間労働にしておいて、毎日1時間は残業代にしてほしい」
>
> と申し出てきました。
>
> このような形は実情に即していないので問題になるとは思うのですが、
> 今般の賃上げに伴い扶養を外れそうになっているパートさんに、
> みなさんはどのように対応していらっしゃるのでしょうか。
>
> 助成金などがありますか?
>
> ちなみにこの人は最低賃金の時給の他に通勤手当と仕事手当があります。
> 仕事手当は個別に1000~20000円で自由に設定できるものです。
> ここを減額することで調整しようとすると、不利益変更になるのでしょうか。
>
1. 契約書上の労働時間を操作して残業扱いにする → NG
これは完全に正しい判断です。
実態と契約が一致しない
扶養調整目的の形式的な残業設定は「偽装残業」とみなされる可能性
労基署から指摘されるリスクが高い
したがって、契約書を操作して残業扱いにする方法は不可という理解は正しいです。
2. 扶養内調整のための対応策(3つ)も正しい
挙げた3つは、実務で最も一般的な対応です。
① シフト調整(労働時間を減らす)
→ 最も安全で確実。
→ 法的リスクなし。
② 手当の見直し(合意があれば可能)
理解は正しいです。
会社が一方的に減額 → 不利益変更でNG
本人の希望に基づく合意変更 → OK
ただし補足として、
「扶養に入るために下げる」は社会保険の趣旨からグレー
実務では「業務内容の見直し」「責任範囲の調整」など合理的理由を添える
という点も正しい認識です。
③ 昇給幅の調整
→ 扶養内希望者にはよく行われる対応で、実務的にも問題なし。
3. 助成金は扶養調整目的のものは存在しない → 正しい
理解どおりです。
扶養内で働きたい人のための助成金は「ない」
キャリアアップ助成金などは方向性が違う
働き方改革助成金も個人調整には使えない
この認識は正しいです。
4. 仕事手当の減額は不利益変更か? → 整理は正しい
一方的な減額 → 不利益変更
本人の希望で合意 → 可能
ただし理由付けは慎重に
扶養調整だけを理由にするとグレー
この理解は実務でもそのまま通用します。
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