相談の広場
皆様、いつもお世話になっております。
弊社では新入社員研修で外部に1泊2日の泊まり研修がございます。
今回はこの研修に引率することになりましたが、
この研修は研修時間が1日の所定労働時間をゆうに超えます。
今回疑問に思っていることは
所定労働時間を超えた部分は、時間外労働に該当しないのか、
振替休日を与えることはできないのか、という部分が気になっております。
【1日目】
・8:00 駅に集合
・9:00 研修会場に入る
・9:00~22:00 研修
・23:00 就寝
【2日目】
・5:00 起床
・5:00~16:00 研修
・17:00 駅解散
研修時間だけでも、1日目は13時間、2日目は11時間の拘束となります。
厚生労働省の考え方も確認しましたが、当てはまるのか分からなかったため、
こちらに投稿させていただきました。
厚生労働省掲載:https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
甘ったるい考え方で申し訳ございませんが、
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。
何卒、宜しくお願いいたします。
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> 皆様、いつもお世話になっております。
>
> 弊社では新入社員研修で外部に1泊2日の泊まり研修がございます。
> 今回はこの研修に引率することになりましたが、
> この研修は研修時間が1日の所定労働時間をゆうに超えます。
>
> 今回疑問に思っていることは
> 所定労働時間を超えた部分は、時間外労働に該当しないのか、
> 振替休日を与えることはできないのか、という部分が気になっております。
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> 【1日目】
> ・8:00 駅に集合
> ・9:00 研修会場に入る
> ・9:00~22:00 研修
> ・23:00 就寝
>
> 【2日目】
> ・5:00 起床
> ・5:00~16:00 研修
> ・17:00 駅解散
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> 研修時間だけでも、1日目は13時間、2日目は11時間の拘束となります。
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> 厚生労働省の考え方も確認しましたが、当てはまるのか分からなかったため、
> こちらに投稿させていただきました。
> 厚生労働省掲載:https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
>
> 甘ったるい考え方で申し訳ございませんが、
> ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけますと幸いです。
>
> 何卒、宜しくお願いいたします。
結論から言うと、今回の1泊2日の新入社員研修は、ほぼ確実に「労働時間」に該当し、所定労働時間を超える部分は時間外労働(割増賃金の対象)となる可能性が高いです。また、振替休日を与えることも制度上は可能ですが、時間外労働の代わりに振替休日で相殺することはできません(性質が異なるため)。
厚生労働省の基準では完全に「労働時間」に該当します。
厚労省は
使用者の指揮命令下にある時間は労働時間
研修が業務上必要で、参加が強制されている場合は労働時間に該当
つまり、今回のような「新入社員研修」「会社指示」「不参加不可」の研修は、典型的に労働時間です。
労働時間として扱うべき理由
1. 参加が強制である
任意ではなく、業務として参加しているため労働時間。
2. 業務に必要な内容である
新入社員研修は業務に直結する教育訓練とされ、労働時間に該当しやすいとされています。
3. 会社の指揮命令下にある
集合時間・研修内容・行動がすべて会社により管理されている。
時間外労働になるのか?
結論
所定労働時間を超えた部分は時間外労働(割増賃金の対象)です。
1日目:9:00〜22:00 → 13時間
2日目:5:00〜16:00 → 11時間
休憩時間がどれだけあるかにもよりますが、拘束時間が長く、通常の所定労働時間(8時間)を大幅に超えています。
宿泊時間は労働時間か?
就寝時間(23:00〜5:00)は通常「労働時間ではない」
→ ただし、緊急対応や夜間の指示がある場合は労働時間になる可能性あり。
振替休日は使えるのか?
可能だが注意点あり
振替休日は「休日労働」を別日に振り替える制度
今回は「平日の所定労働時間超過」なので、時間外労働の代わりに振替休日を与えることはできません
つまり、
時間外労働 → 割増賃金の支払いが必要
休日に研修を行った場合 → 振替休日で対応可能
という違いがあります。
実務上どう対応する企業が多いか?
新入社員研修は「労働時間」として扱い、時間外手当を支給
宿泊研修の拘束が長い場合、研修時間を短縮するか休憩時間を明確に区切る
引率者には別途手当を支給するケースも多い
労基署からの指摘が入りやすい分野なので、慎重な運用が必要
最後に
今回のスケジュールを見る限り、労働時間として扱うのが適切で、時間外労働の割増賃金の支払いが必要です。
振替休日は「休日労働」が発生した場合にのみ使えるため、今回のケースとは性質が異なります。
こんばんは。
研修、とされる内容によるでしょうが、貴社の管理下にいるのであれば、労働時間とした扱われることが必要でしょう。
なので、労働時間としての賃金の支払いは必要になります。当然に8時間を超える分については時間外労働としての賃金の支払いが必要になります。
> 皆様、いつもお世話になっております。
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> 今回はこの研修に引率することになりましたが、
> この研修は研修時間が1日の所定労働時間をゆうに超えます。
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> 今回疑問に思っていることは
> 所定労働時間を超えた部分は、時間外労働に該当しないのか、
> 振替休日を与えることはできないのか、という部分が気になっております。
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> 【1日目】
> ・8:00 駅に集合
> ・9:00 研修会場に入る
> ・9:00~22:00 研修
> ・23:00 就寝
>
> 【2日目】
> ・5:00 起床
> ・5:00~16:00 研修
> ・17:00 駅解散
>
> 研修時間だけでも、1日目は13時間、2日目は11時間の拘束となります。
>
> 厚生労働省の考え方も確認しましたが、当てはまるのか分からなかったため、
> こちらに投稿させていただきました。
> 厚生労働省掲載:https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
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