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労務管理

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短時間勤務者の賞与について

著者 やっこだこ さん

最終更新日:2026年04月10日 15:37

現在時短勤務者(時給者)の賞与出勤率により支給率を決定しています。
実際に出勤した日だけを含め、有給休暇取得日は除外しております。
時短勤務者より質問あり、有給休暇取得日も出勤とみなし、賞与算定には出勤したものとして計算するべきではないか・・・。
実際の所含むべきか、法的根拠があるのか教えていただけたらと思い投稿しました。

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Re: 短時間勤務者の賞与について

著者tonさん

2026年04月10日 18:15

> 現在時短勤務者(時給者)の賞与出勤率により支給率を決定しています。
> 実際に出勤した日だけを含め、有給休暇取得日は除外しております。
> 時短勤務者より質問あり、有給休暇取得日も出勤とみなし、賞与算定には出勤したものとして計算するべきではないか・・・。
> 実際の所含むべきか、法的根拠があるのか教えていただけたらと思い投稿しました。


こんにちは
労働局webより

 出勤したものと取り扱う日数
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日

有給取得は出勤扱いなので除くことは出来ません
集計には留意が必要です
後はご判断ください
とりあえず

Re: 短時間勤務者の賞与について

著者うみのこさん

2026年04月10日 19:33

もっともわかりやすいのは、労働基準法第136条です。

労働基準法第136条
使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

厚労省のQ&Aもあります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_15.html

Re: 短時間勤務者の賞与について

著者ぴぃちんさん

2026年04月10日 21:08

こんばんは。

いろいろ考え方がありますが。
賞与については、こうしなければならないという法的な制限はありません。ただ、就業規則等に貴社のルールが規定されているのであれば、そのルールは遵守する必要があります。

で記載の内容な、就業規則賞与支給規定に明文化されていますか?



> 現在時短勤務者(時給者)の賞与出勤率により支給率を決定しています。
> 実際に出勤した日だけを含め、有給休暇取得日は除外しております。
> 時短勤務者より質問あり、有給休暇取得日も出勤とみなし、賞与算定には出勤したものとして計算するべきではないか・・・。
> 実際の所含むべきか、法的根拠があるのか教えていただけたらと思い投稿しました。

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