相談の広場
現在時短勤務者(時給者)の賞与は出勤率により支給率を決定しています。
実際に出勤した日だけを含め、有給休暇取得日は除外しております。
時短勤務者より質問あり、有給休暇取得日も出勤とみなし、賞与の算定には出勤したものとして計算するべきではないか・・・。
実際の所含むべきか、法的根拠があるのか教えていただけたらと思い投稿しました。
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> 現在時短勤務者(時給者)の賞与は出勤率により支給率を決定しています。
> 実際に出勤した日だけを含め、有給休暇取得日は除外しております。
> 時短勤務者より質問あり、有給休暇取得日も出勤とみなし、賞与の算定には出勤したものとして計算するべきではないか・・・。
> 実際の所含むべきか、法的根拠があるのか教えていただけたらと思い投稿しました。
こんにちは
労働局webより
出勤したものと取り扱う日数
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日
有給取得は出勤扱いなので除くことは出来ません
集計には留意が必要です
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
いろいろ考え方がありますが。
賞与については、こうしなければならないという法的な制限はありません。ただ、就業規則等に貴社のルールが規定されているのであれば、そのルールは遵守する必要があります。
で記載の内容な、就業規則や賞与支給規定に明文化されていますか?
> 現在時短勤務者(時給者)の賞与は出勤率により支給率を決定しています。
> 実際に出勤した日だけを含め、有給休暇取得日は除外しております。
> 時短勤務者より質問あり、有給休暇取得日も出勤とみなし、賞与の算定には出勤したものとして計算するべきではないか・・・。
> 実際の所含むべきか、法的根拠があるのか教えていただけたらと思い投稿しました。
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