相談の広場
こんにちは。
男性従業員の育児休業について
会社の就業規則では、特別休暇(配偶者出産休暇、パパ休暇等)はないのですが、
お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
出生後育児休業はこの出生日または出産予定日のうちの早い日から開始可能だと思うのですが、育児休暇は出生前でも取得可能なのでしょうか?
(就業規則では育児休業制度の出生前の取得については明記されていません。)
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> 男性従業員の育児休業について
> 会社の就業規則では、特別休暇(配偶者出産休暇、パパ休暇等)はないのですが、
> お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
>
> 出生後育児休業はこの出生日または出産予定日のうちの早い日から開始可能だと思うのですが、育児休暇は出生前でも取得可能なのでしょうか?
> (就業規則では育児休業制度の出生前の取得については明記されていません。)
>
> ご教示いただけますと幸いです。
>
こんにちは
育児・介護休業法の規定による休業には該当しないでしょう。
よって、雇用保険の給付の対象にならないし、社会保険料免除にもなりません。
また、御社の就業規則にも規定が無いということですから、そちらにも休業の根拠がありません。
ご本人が、どうしても通常の就労が困難だとの申し出であれば、会社の対応としては、以下の三つのどれかになると思います。
① 通常の有給休暇をとってもらう
② 欠勤扱いとする
③ 母体の状態・家庭の諸事情・休業したい期間等を聞き取って、特例として休業を認める。
・この場合、休業が諸々の評価(有給休暇の出勤率、賞与、昇給等)にどう影響
するかを明確にして文書を交付しておくべき。
・御社が完全月給制でないかぎり、賃金支払いの対象にもならないでしょう。
※【 追記 】
ネット情報で、検索上位にある出所不明の「男の育休マニュアル」~男性も出産前から産休取れる! という解説があるのですが、
私の理解としては、誤解を招く表現があると思っています。
出産前に育休が取得できてよかったという体験談まで載っています。
もしも、このマニュアルが正しくて、私の認識が間違いであるなら、多数の方のご指摘を頂戴したいと思います。
こんにちは。
育児休業は出生後に取得できる休業ですから、出生前に取得することはできません。
女性は産前休業がありますが、男性にはありません。
> お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
年次有給休暇を当てるということであれば可能です。
貴社が欠勤を認めるというのであれば、それも可能です。
> 男性従業員の育児休業について
> 会社の就業規則では、特別休暇(配偶者出産休暇、パパ休暇等)はないのですが、
> お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
>
> 出生後育児休業はこの出生日または出産予定日のうちの早い日から開始可能だと思うのですが、育児休暇は出生前でも取得可能なのでしょうか?
> (就業規則では育児休業制度の出生前の取得については明記されていません。)
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
ちぃぴん様
お世話になります。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。
承知いたしました。
> こんにちは。
>
> 育児休業は出生後に取得できる休業ですから、出生前に取得することはできません。
>
> 女性は産前休業がありますが、男性にはありません。
>
>
> > お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
>
> 年次有給休暇を当てるということであれば可能です。
> 貴社が欠勤を認めるというのであれば、それも可能です。
>
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> > 男性従業員の育児休業について
> > 会社の就業規則では、特別休暇(配偶者出産休暇、パパ休暇等)はないのですが、
> > お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
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> > 出生後育児休業はこの出生日または出産予定日のうちの早い日から開始可能だと思うのですが、育児休暇は出生前でも取得可能なのでしょうか?
> > (就業規則では育児休業制度の出生前の取得については明記されていません。)
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
springfield様
お世話になります。
ご教示いただきまして、ありがとうございます。
安心しました(-_-;)
> > 男性従業員の育児休業について
> > 会社の就業規則では、特別休暇(配偶者出産休暇、パパ休暇等)はないのですが、
> > お子様の出生前から休みたいとの申し出がありました。
> >
> > 出生後育児休業はこの出生日または出産予定日のうちの早い日から開始可能だと思うのですが、育児休暇は出生前でも取得可能なのでしょうか?
> > (就業規則では育児休業制度の出生前の取得については明記されていません。)
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 育児・介護休業法の規定による休業には該当しないでしょう。
> よって、雇用保険の給付の対象にならないし、社会保険料免除にもなりません。
> また、御社の就業規則にも規定が無いということですから、そちらにも休業の根拠がありません。
>
> ご本人が、どうしても通常の就労が困難だとの申し出であれば、会社の対応としては、以下の三つのどれかになると思います。
>
> ① 通常の有給休暇をとってもらう
> ② 欠勤扱いとする
> ③ 母体の状態・家庭の諸事情・休業したい期間等を聞き取って、特例として休業を認める。
> ・この場合、休業が諸々の評価(有給休暇の出勤率、賞与、昇給等)にどう影響
> するかを明確にして文書を交付しておくべき。
> ・御社が完全月給制でないかぎり、賃金支払いの対象にもならないでしょう。
>
>
> ※【 追記 】
> ネット情報で、検索上位にある出所不明の「男の育休マニュアル」~男性も出産前から産休取れる! という解説があるのですが、
> 私の理解としては、誤解を招く表現があると思っています。
> 出産前に育休が取得できてよかったという体験談まで載っています。
> もしも、このマニュアルが正しくて、私の認識が間違いであるなら、多数の方のご指摘を頂戴したいと思います。
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