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特別手当は賞与支払い届が必要か?

著者 しぷこ さん

最終更新日:2026年06月03日 14:55

お世話になります。

このたび国から介護職員に、人材不足を防ぐ処遇改善を目的として、一時金が給付されることになりました。
一人当たり10万円ほどを、毎月支給している処遇改善手当に一回限り上乗せ支給しようと思っています。
支給日は8月です。

こちらは賞与扱いになって給与とは別途に社会保険料がかかるのでしょうか?
それとも社会保険料への影響はないのでしょうか?

職員にとって一番ベストなタイミングと方法で支給してあげたいと考えています。

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Re: 特別手当は賞与支払い届が必要か?

著者ぴぃちんさん

2026年06月03日 17:31

こんにちは。

名称が何であれ「一時金」ということであれば、一般的には賞与の扱いになるでしょう。

規程による処遇改善手当の変更ということであれば、月々の給与という考え方はできるかと思いますが、その場合には随時改定の対象になった場合には月額変更届による対応が必要になるでしょう。



> お世話になります。
>
> このたび国から介護職員に、人材不足を防ぐ処遇改善を目的として、一時金が給付されることになりました。
> 一人当たり10万円ほどを、毎月支給している処遇改善手当に一回限り上乗せ支給しようと思っています。
> 支給日は8月です。
>
> こちらは賞与扱いになって給与とは別途に社会保険料がかかるのでしょうか?
> それとも社会保険料への影響はないのでしょうか?
>
> 職員にとって一番ベストなタイミングと方法で支給してあげたいと考えています。

Re: 特別手当は賞与支払い届が必要か?

著者tonさん

2026年06月03日 21:56

> お世話になります。
>
> このたび国から介護職員に、人材不足を防ぐ処遇改善を目的として、一時金が給付されることになりました。
> 一人当たり10万円ほどを、毎月支給している処遇改善手当に一回限り上乗せ支給しようと思っています。
> 支給日は8月です。
>
> こちらは賞与扱いになって給与とは別途に社会保険料がかかるのでしょうか?
> それとも社会保険料への影響はないのでしょうか?
>
> 職員にとって一番ベストなタイミングと方法で支給してあげたいと考えています。


こんばんは
通常の処遇改善以外の上乗せ一時金であれば賞与扱いでしょう
とりあえず

Re: 特別手当は賞与支払い届が必要か?

著者Srspecialistさん

2026年06月04日 10:19

> お世話になります。
>
> このたび国から介護職員に、人材不足を防ぐ処遇改善を目的として、一時金が給付されることになりました。
> 一人当たり10万円ほどを、毎月支給している処遇改善手当に一回限り上乗せ支給しようと思っています。
> 支給日は8月です。
>
> こちらは賞与扱いになって給与とは別途に社会保険料がかかるのでしょうか?
> それとも社会保険料への影響はないのでしょうか?
>
> 職員にとって一番ベストなタイミングと方法で支給してあげたいと考えています。

介護職員への一時金(10万円程度)は、社会保険上「賞与」として扱われ、給与とは別に社会保険料がかかります。給与に上乗せして支給する場合も、年金事務所の実務上は「賞与」とみなされるため、賞与支払届の提出が必要です。

社会保険上の扱い
賞与の定義:厚生年金保険法・健康保険法では「3か月を超える期間ごとに支払われるもの」が賞与とされます。処遇改善一時金は年1回の臨時支給であり、この定義に該当します。
手続き:支給後5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所へ提出する必要があります。
保険料の計算:給与と同じ保険料率で控除されますが、標準報酬月額には含まれず「標準賞与額」として別枠で算定されます。


リスクと注意点
誤って給与に上乗せ処理すると、後日調査で追徴金の可能性があります。
制度要件:処遇改善加算は「月額賃金改善に3分の2以上充当」が原則であり、残りを賞与に充てることは可能ですが、計画書や就業規則との整合性が必要です。
職員への説明:支給目的と社会保険料の影響を事前に周知することで、納得感と満足度が高まります。

最適な支給タイミングと方法
夏季賞与に合わせて8月に一時金として支給するのが最も自然で、制度上も安全。
就業規則に「処遇改善特別賞与」として明記し、賞与支払届を提出することでコンプライアンスを確保できます。
職員にとっては「まとまった臨時収入」としてモチベーション向上につながりやすい一方、社会保険料の控除を考慮し、事前説明を徹底することがベストです。

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