相談の広場
お世話になります。
算定基礎と月額変更届について質問です。
算定基礎届について、業務内容の実態から4・5・6月の平均ではなく、年平均の額で届出する事になる従業員がいます。
その方は今年1月に入社し(取得時は年平均ではなく月額で提出)、5月に昇給があったことにより、8月随時改定の対象者にもなります。
この場合、算定基礎届は空欄、8月月変を提出、ということになるのでしょうか?
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こんばんは。
8月の随時改定の対象者ということであれば、貴社の届出方法により対応がちょっと異なります。
日本年金機構のホームページを参照されてください。
8月の随時改定予定者(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20190531.html
> お世話になります。
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> 算定基礎と月額変更届について質問です。
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> 算定基礎届について、業務内容の実態から4・5・6月の平均ではなく、年平均の額で届出する事になる従業員がいます。
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> その方は今年1月に入社し(取得時は年平均ではなく月額で提出)、5月に昇給があったことにより、8月随時改定の対象者にもなります。
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> この場合、算定基礎届は空欄、8月月変を提出、ということになるのでしょうか?
> 算定基礎と月額変更届について質問です。
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> 算定基礎届について、業務内容の実態から4・5・6月の平均ではなく、年平均の額で届出する事になる従業員がいます。
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> その方は今年1月に入社し(取得時は年平均ではなく月額で提出)、5月に昇給があったことにより、8月随時改定の対象者にもなります。
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> この場合、算定基礎届は空欄、8月月変を提出、ということになるのでしょうか?
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こんにちは
相談者様のおっしゃる「業務内容の実態」というのが、年間平均で定時決定を行うことの要件を満たしている という前提での回答になります。
日本年金機構のHPには以下の解説があります
定時決定のため、年間平均の手続きを行うときの詳細説明(ケース4-1,4-2)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141225.files/0000002567.pdf
3 保険者算定(年間平均)の対象範囲等
対象とならない場合
⑥ 当年7〜9月に被保険者報酬月額変更届による随時改定を行った場合
これによれば、8月月変の対象者は年間報酬の平均による定時決定は行えないということになります。
他に「年間平均の定時決定」と「随時改定」の調整に関する解説は見あたりません。
【1】ご相談の主旨が、単に届出手続きについての場合
上記によれば、年間報酬の平均による定時決定は行えないわけですから、通常の定時決定と随時改定の届出をどのように行うかということで、ご自身が記載されているように、また先の回答者様が紹介されているような処理になると思います。
【2】ご相談の主旨が、「年間報酬の平均による定時決定が行えない」ことに対して疑問がある場合
年金事務所に問い合わせをしてみる価値はあると思います。
来年以降も春先に定期昇給がある場合に、「業務の特性による繁忙期」と「昇給の時期」が重なることで、「随時改定」が優先されて「年間平均の定時決定」が行われないということになれば、当該被保険者の標準報酬月額は「随時改定」がある年度と無い年度で、標準報酬月額がジェットコースターのように上下変動する恐れがあります。
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