旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
trd-281412
forum:forum_labor
2026-08-20
お世話になっております。
就業規則に規定する定年が、今年4月に65歳に改められました。
それまでの定年は60歳で、経過措置として65歳までの継続雇用制度を設けていましたが、定年延長に伴って経過措置は廃止されました。
よって、現状では「定年を65歳とする」旨の規定だけがあります。
ただし、退職金規程には、5年間の経過措置として、満60歳で退職する場合には定年扱いとして退職金を受け取る選択をできる特例(ただし65歳時に勤務しても退職金はなくなる)を設けました。
今度、旧定年の60歳で退職して特例の定年退職金を受け取りたいと希望する社員が初めて現れました。
しかし、退職前の業務引継ぎ等の都合で、最終出勤後に有給休暇を消化することで、実際の退職日が旧定年の満60歳を2週間ほど経過した後になる見込みとなってしまいました。
本人からは「満60歳に達しますので、会社の規定により定年退職いたします」と書かれた「定年退職届」とあわせて、有給休暇届と、それによって退職日が有給休暇消化後の日付になる旨の確認書類が提出されています。
会社として、退職金を定年扱いで支給することは問題ないのですが、雇用保険の手続上で判断に迷っております。
・本人が定年退職と思っているが、旧定年での退職もハローワークも定年退職(正当な理由のある自己都合退職)として取り扱っていただけるのか?
・退職日が満60歳より2週間後の日付になっていても、定年退職として申告しても差し支えないのか?
ご教示いただけますと幸いです。
お世話になっております。
就業規則に規定する定年が、今年4月に65歳に改められました。
それまでの定年は60歳で、経過措置として65歳までの継続雇用制度を設けていましたが、定年延長に伴って経過措置は廃止されました。
よって、現状では「定年を65歳とする」旨の規定だけがあります。
ただし、退職金規程には、5年間の経過措置として、満60歳で退職する場合には定年扱いとして退職金を受け取る選択をできる特例(ただし65歳時に勤務しても退職金はなくなる)を設けました。
今度、旧定年の60歳で退職して特例の定年退職金を受け取りたいと希望する社員が初めて現れました。
しかし、退職前の業務引継ぎ等の都合で、最終出勤後に有給休暇を消化することで、実際の退職日が旧定年の満60歳を2週間ほど経過した後になる見込みとなってしまいました。
本人からは「満60歳に達しますので、会社の規定により定年退職いたします」と書かれた「定年退職届」とあわせて、有給休暇届と、それによって退職日が有給休暇消化後の日付になる旨の確認書類が提出されています。
会社として、退職金を定年扱いで支給することは問題ないのですが、雇用保険の手続上で判断に迷っております。
・本人が定年退職と思っているが、旧定年での退職もハローワークも定年退職(正当な理由のある自己都合退職)として取り扱っていただけるのか?
・退職日が満60歳より2週間後の日付になっていても、定年退職として申告しても差し支えないのか?
ご教示いただけますと幸いです。
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
著者ぴぃちんさん
2026年08月20日 14:10
こんにちは。
実際の退職日が就業規則における定年退職の日として矛盾していないのかどうか、でしょう。
定年退職でなく、継続雇用後2週間で退職した、という解釈もできる状況であるかと思われます。
ハローワークがどのように判断されるのかは、わかりません、というお返事になってしまいます。
ハローワークも事前に判断はされませんので、提出された書類をもって判断をされるためです。
> お世話になっております。
>
> 就業規則に規定する定年が、今年4月に65歳に改められました。
> それまでの定年は60歳で、経過措置として65歳までの継続雇用制度を設けていましたが、定年延長に伴って経過措置は廃止されました。
> よって、現状では「定年を65歳とする」旨の規定だけがあります。
> ただし、退職金規程には、5年間の経過措置として、満60歳で退職する場合には定年扱いとして退職金を受け取る選択をできる特例(ただし65歳時に勤務しても退職金はなくなる)を設けました。
>
> 今度、旧定年の60歳で退職して特例の定年退職金を受け取りたいと希望する社員が初めて現れました。
> しかし、退職前の業務引継ぎ等の都合で、最終出勤後に有給休暇を消化することで、実際の退職日が旧定年の満60歳を2週間ほど経過した後になる見込みとなってしまいました。
> 本人からは「満60歳に達しますので、会社の規定により定年退職いたします」と書かれた「定年退職届」とあわせて、有給休暇届と、それによって退職日が有給休暇消化後の日付になる旨の確認書類が提出されています。
>
> 会社として、退職金を定年扱いで支給することは問題ないのですが、雇用保険の手続上で判断に迷っております。
> ・本人が定年退職と思っているが、旧定年での退職もハローワークも定年退職(正当な理由のある自己都合退職)として取り扱っていただけるのか?
> ・退職日が満60歳より2週間後の日付になっていても、定年退職として申告しても差し支えないのか?
>
> ご教示いただけますと幸いです。
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
著者うみのこさん
2026年08月20日 15:20
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、わかりません、ということになるのでしょうか。
ハローワークの窓口でどう説明するかによって、担当者の判断もかわるかもしれないのですね?
> こんにちは。
>
> 実際の退職日が就業規則における定年退職の日として矛盾していないのかどうか、でしょう。
>
> 定年退職でなく、継続雇用後2週間で退職した、という解釈もできる状況であるかと思われます。
> ハローワークがどのように判断されるのかは、わかりません、というお返事になってしまいます。
> ハローワークも事前に判断はされませんので、提出された書類をもって判断をされるためです。
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございます。
> 60歳で退職するのは、本人の都合なので自己都合退職だと思います。
> 会社規定の定年退職ではないのですから。
雇用契約書は旧定年で締結していて、後からから就業規則の定年が変わったので、本人からすると、もともと旧定年でも定年退職という意識が強いようです。
そのような場合でも、旧定年で退職するのは単純に自己都合退職と判断されるのでしょうか?
はたまた、定年が65歳になったことを横において、旧定年でも「定年退職です」と申告できるものでしょうか?
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
著者うみのこさん
2026年08月20日 15:58
会社はまだ働いても構わないと言っていて、本人が辞めます、と言っている状態です。
その点考えると自己都合でしょう。
失業手当の受給制限が気になるのでしょうが、本人の就労の意志と能力があり、就労場所も確保されている状態で辞めるのですから、自己都合だと考えます。
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
うみのこ様
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
Re: 旧定年の60歳で退職する場合の雇用保険の手続について
著者ぴぃちんさん
2026年08月21日 22:02
こんばんは。
貴社の就業規則によれば、
・60歳時の定年退職の日で退職していない、
・延長雇用の方法がある
ということを考えれば、定年退職せず、延長した上で退職したという解釈になってもおかしくないと思います。
担当者というより、貴社の就業く速の要件によると考えます
> やはり、わかりません、ということになるのでしょうか。
> ハローワークの窓口でどう説明するかによって、担当者の判断もかわるかもしれないのですね?