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労務管理

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出向者の契約書作成について

著者 初心者だめ子 さん

最終更新日:2007年09月12日 13:26

取引先に当社社員を出向させることになりました。
給与、社会保険会社負担分、交通費は当社でいったん支給し、出向先へ請求することにする予定です。
契約書の例などありましたら、お知らせください。

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Re: 出向者の契約書作成について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月14日 15:02

> 取引先に当社社員を出向させることになりました。
> 給与、社会保険会社負担分、交通費は当社でいったん支給し、出向先へ請求することにする予定です。
> 契約書の例などありましたら、お知らせください。

===============

内部監査業務担当より進言させていただきます。

 出向在籍出向)の場合は、別法人(団体)で労務を提供することになりますから、出向に伴って変更される労働条件等についてあらかじめ明示することが求められます。
出向によって、労働時間賃金などの基本的な労働条件をはじめ、労働契約に関わる事項のいくつかが変更されることが多いと聞きます。
 このような労働契約の変更を伴う出向に際して、本人の同意が必要かどうかについての学説・判例には諸説がありますが、代表的には、個別同意説(労働契約説)と包括同意説に分かれます。個別同意説は、出向命令の都度、本人の同意を必要とするという見解です。この場合には、出向の理由や出向先その他の条件について、本人が異議を申し立てたときは、出向はできません。これに対して、包括同意説は、就業規則で包括的に出向に関する事項が定められていれば、逐一本人の同意を得なくても、出向命令を発することができます。現在のところでは多数説がほとんどと聞きます。注意しておかねばならない点ですが、包括同意説に基づいて、就業規則で包括的に出向に関する事項を定める場合には、①出向の事由、②出向先、③出向期間、④出向中と復帰後の労働条件などについて定めておかなければならないことです。
 このような出向規定がある場合でも、①要介護家族がいる、②就学児童がいるなどの場合には、本人の事情を勘案し、一方的な出向命令をしないように配慮することが必要です。また、③不当労働行為に該当する可能性がある場合には、労働組合とよく協議することが必要とされています。

出向契約書サンプル
http://keiyaku.kokuranet.com/page036.html

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