相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の労災保険

著者 チャオ さん

最終更新日:2007年09月13日 16:00

会社の役員の労災保険を過去8年間の間支払続けていたことが判明しました。

労働保険局のしおりによると、「代表権・業務執行権を有する役員は、労働保険の対象にならない」とされているのでこれまで支払っていた保険料を返してもらえおうと考えています。

手続きをするにあたって労働局の方と話をする際に知識がないため相手の言われた通りになりそうで…。

役員でも労働の対価として賃金を得ている場合は労働者とみなすといった但し書きもあるのでこの部分の話し合いになるかと思うのですが。

予め押さえておいた方が良い点や準備しておいた方が良いモノなど何かアドバイスを頂ければと思います。

スポンサーリンク

Re: 役員の労災保険

著者ミントさん

2007年09月14日 09:23

役員代表取締役でしょうか?
使用人兼務役員の場合は労災対象になりますが、代表取締役専務取締役は特別加入の手続きをとらない限り労災の対象にはなりません。
登記簿謄本、役付き役員の選任の議事録、会社案内など業務執行権を有することを説明できる資料はあったほうがよいでしょう。
還付の際は、計算の基礎資料を確認されると思いますのでそこで対象外の方の賃金が含まれていることを説明できればいいかと思います。

Re: 役員の労災保険

著者チャオさん

2007年09月15日 01:20

ミントさんアドバイスありがとうございます。

今回返付の請求をしようと考えているのは代表取締役1名・取締役3名の計4名分です。

登記簿謄本はありますが、議事録・会社案内などの資料はありません。

資料が登記簿謄本だけでは難しいでしょうか?

Re: 役員の労災保険

著者ミントさん

2007年09月17日 14:38

> 今回返付の請求をしようと考えているのは代表取締役1名・取締役3名の計4名分です。
> 資料が登記簿謄本だけでは難しいでしょうか?

取締役3名が使用人兼務ではないことを説明する必要がありますが、登記簿謄本ではそれがわかりません。
あとは、雇用保険被保険者になっていなければ説明可能かと思います。

Re: 役員の労災保険

著者チャオさん

2007年09月20日 09:34

ミントさんお返事遅くなりすいません。

労働局に問い合わせたところ過去2年間に遡り申告の修正ができるそうなので顧問の税理士事務所の方と相談して申告の修正を行うことになりました。

また、その後の経過など報告させて頂きたいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP