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労務管理

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退職にあたり

著者 はんべちゃん さん

最終更新日:2007年09月14日 23:24

9月20日に4年半努めた会社を退職します。病気療養中で休んでいて傷病手当て受給中のため、退職日後に会社に行きますが、その時の手続き、会社の方から頂いてくるべき書類等ありましたら教えてください。健康保険社会保険任意継続にすることにしました。(受給が終わり次第主人の扶養に入る予定) それからその後の手続きなどについてアドバイスしていただけたら助かります。宜しくお願い致します。

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Re: 退職にあたり

著者ホテルマンさん

2007年09月17日 17:53

> 9月20日に4年半努めた会社を退職します。病気療養中で休んでいて傷病手当て受給中のため、退職日後に会社に行きますが、その時の手続き、会社の方から頂いてくるべき書類等ありましたら教えてください。健康保険社会保険任意継続にすることにしました。(受給が終わり次第主人の扶養に入る予定) それからその後の手続きなどについてアドバイスしていただけたら助かります。宜しくお願い致します。
はんべちゃんさん、はじめまして。
現在傷病手当金を受給中とのことですが、平成19年4月の傷病手当金に関する改正以降も「資格喪失後の継続給付」として傷病手当金を受給可能だと思いますので、任意継続被保険者になる必要はないのではと思いますが、一度社会保険事務所に確認してみてはいかがでしょうか。

Re: 退職にあたり

著者はんべちゃんさん

2007年09月17日 18:17

ホテルマンさんありがとうございます。傷病手当てを受給している間は収入が130万を超える見込みということになるとかで扶養にはなれないということを聞いたので、受給終了後にと思ったのです。他のことも含めて社会保険事務所に聞いてみます。

Re: 退職にあたり

著者ヨットさん

2007年09月17日 19:53

> ホテルマンさんありがとうございます。傷病手当てを受給している間は収入が130万を超える見込みということになるとかで扶養にはなれないということを聞いたので、受給終了後にと思ったのです。他のことも含めて社会保険事務所に聞いてみます。

傷病手当金継続給付は任継になってもならなくても
支給されますが、療養の給付を受ける必要があるようなので
任意継続被保険者or国保加入にする必要があります
そうでないと療養の給付が受けられません
言われるとおり、130万円超の間はご主人の扶養にはなれないのが普通です
よって、任意継続の手続きを退職日から20日以内に行う
ことと、傷病手当金継続給付の確認を会社の健保に
してみてください。
(参考)
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます

Re: 退職にあたり

著者ホテルマンさん

2007年09月18日 09:08

> ホテルマンさんありがとうございます。傷病手当てを受給している間は収入が130万を超える見込みということになるとかで扶養にはなれないということを聞いたので、受給終了後にと思ったのです。他のことも含めて社会保険事務所に聞いてみます。
おっしゃるような場合には扶養に入れませんね。納得です。

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