相談の広場
こんにちは。日々の業務お疲れ様です。
1年単位の変形労働時間制について至急お聞きしたいことがあります。
色々と自分で調べ、ある程度納得できましたので、
ただ、1点だけ、質問させて下さい。
1年単位の変形労働時間制の採用中、途中入社、退職の方の、変形労働時間の超過については理解することが出来ました。
当社で採用の際は、いくつかの1年単位の変形労働時間制を平行して採用することになりそうです。
ただ、清算期間の途中で入社、あるいは退社し、働いた期間の平均労働時間数が、
平均の所定労働時間数(あるいは週40時間)に満たない場合、どうなるのか、未だに分かりません。
この場合、足りない日数を有給等で補ってあげた方がいいとは思うのですが、
有給が残っていないなどの理由で不足分を欠勤、あるいは時間と捉えて遅刻、早退の規程のように一定率で減額とし、給与から控除しても良いのでしょうか??
欠勤が退職金の額にも関わるため、欠勤にしてもいいのかどうかもわかりません。
会社都合で変形労働時間制を採用するので欠勤は可哀想なのですが・・・
可能であればそのようになってしまいそうです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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