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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

私の場合

著者 そらくん さん

最終更新日:2007年09月24日 13:14

次の会社が決まった段階でで、しっかり前職の有休消化を行い一月後に前職を退職しました。
まず、新しい会社に前の会社の有休消化をする旨を説明し了承を得ます。そして指定された日に入社する旨を約束します。
この場合、新しい会社には特に大きな不利益はありませんので認められないことはないと思います。二重就労禁止の規程は、ほぼどこの会社にもあると思います。しかし、それは会社の承諾なく行うことや黙って行うことを禁じている場合が多いと思います。この場合は、本来会社が二重就労を禁じている趣旨と異なると思いますので、きちんと説明すれば問題ないのではないでしょうか。

雇用保険はかぶることは出来ません。よって、資格の得喪手続きは行います。今いる会社にその旨を理解してもらい手続きを行ってください。
健康保険厚生年金は二重にかぶっても問題ありません。新しい会社に入社したときに(10/25に)健康保険厚生年金の資格取得の手続きは行えます。今の会社では更に有休消化した後の退職日に手続きを行ってもらうよう今の会社に説明すればしてもらえると思います。


今の会社の退社日は、有休消化後の日。つまり10/25より更に13日以降の日。
新しい会社の入社日は10/25で問題ないと思います。
したがって、二重就労の容認による解決が望ましいのでは!


※PS:ひとつ疑問があります。有休の買い上げって合法なのでしょうか?

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Re: 私の場合

著者エフワンさん

2007年09月25日 17:34

有給の買い上げ自体は法的になんら問題はありません。金額設定も自由です。

ただし、ここからが重要です。本来、有給休暇は自由に取得できるものです。会社もそれをできるように努力しなければならないものです。ところが、有給の買い取りを就業規則で定めることは、金額設定が自由である以上、その精神に反する行為です。

一方で満額での買い取りを明記した場合、おそらく誰も有給休暇を取得しなくなるでしょう。

つまり就業規則有給休暇の買い取り条項を記載することは
許されない行為ということです。

結果的に有給が残ったので買い取ります、が許される範囲です。

Re: 私の場合

著者ヨットさん

2007年09月25日 20:23

質問の前提がわかりませんので
参考までに。通常時と退職時は違います

労基法第39条第1項は「有給休暇を与えなければならない」と規定。
「法定日数を超えて与えられている有給休暇日数部分については、買上げをしても本条違反とはならない」(S23・3・31基発第513号)
時効労働者退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではないが、年休取得を抑制する効果をもつようになることは好ましくない」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)

Re: 私の場合

著者そらくんさん

2007年09月26日 00:29

エフワンさん、ヨットさん
コメント有難うございます。

法定日数を超えるような労働者に不利にならない分は買い上げ問題なし。但し
就業規則に買い上げ額を記載したり、年休取得を抑制するようなものは、年休の趣旨に反するってことですね。

大変参考になりました。有難うございました。

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