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入社した際に会社から、印鑑証明と印鑑を持って来て下さいと言われました。これは実印の意味ですよね?身元保証書ならば認印で良いと思うのですが、必要なのでしょうか?
お願いします。教えて下さい。
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> 入社した際に会社から、印鑑証明と印鑑を持って来て下さいと言われました。これは実印の意味ですよね?身元保証書ならば認印で良いと思うのですが、必要なのでしょうか?
> お願いします。教えて下さい。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
以前同様のお問い合わせがあり、以下の回答をさせていただきました。
身元保証契約書に捺印を求める場合、印鑑証明の添付を求めております。
これは、保証人がそこに所在する証明でもありますので添付を必須としております。
中途入社の採用時には、本人がそこに居住するか、否かを求めておりますし、入社する方を保証することとして家族又は第三者の署名捺印と印鑑証明を求めております。
身元保証契約は、使用者と労働者本人との契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年です。期間を定めても最長5年です。
採用に当たり、使用者が労働者に身元保証人を立てさせる例は広く行われているところです。しかし、保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限では、保証人にとっても過大な負担となります。
このため、「身元保証に関する法律」は、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて規定しています。
1 身元保証契約の存続期間
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年とされています(保証法第1条)。 また、期間の定めをした場合でも、最長でも5年とされています(保証法第2条第1項)。この身元保証契約は、更新も可能ですが、更新の期間は5年が限度です(保証法第2条第2項)。
なお、「契約期間の満了時に異議なきときは更新する」という自動更新の規定があっても、この規定は無効となります。更新する際には、更新契約を締結する必要があります。
つまり、改めて契約書を差し交わさなければなりません。
2 保証責任の限度
身元保証契約により、被用者(労働者)本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになりますが、身元保証法第5条は、「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する」と規定しています。 つまり、保証人が賠償する額は、損害額そのものではありません。裁判所は、合理的な額について定めることと決められています。
身元保証書には保証期間についての定めがなくても永久に保証責任があるわけではありません。その期間は3年とされます。また、賠償責任の範囲についても、無制限に全額負担するものではありません。
しかし、使用者が法律に規定があることを知らない場合もありますし、その場合、後日トラブルとなることも考えられます。保証期間や責任の範囲などを十分確認した上で、身元保証書を提出するのがよいでしょう。
なお、採用過程で身元保証人を立てることが採用条件として示されていない限り、身元保証人を立てることに承諾しないからといって、このことをもって直ちに採用を取り消す理由にはならないと考えられます。
注意しなければならない点ですが、使用者と保証人に対して身元保証に対しての権利です。
使用者の身元保証人への通知義務と、保証人の契約解除権です。
使用者は、次の場合には、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません(保証法第3条)。
① 被用者本人に業務上不適任又は不誠実な行跡があって、このために身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったとき
② 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき
なお、身元保証人は、使用者から①②についての通知を受けたときや、自ら①②についての事実を知ったときは、身元保証契約を解除することができます(保証法第4条)。
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