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労務管理

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労働時間と時間外について

著者 やなりん さん

最終更新日:2007年10月09日 16:08

いつも参考にさせて頂いております。
労働時間と時間外につきましても、この相談の広場で勉強させて頂いておりますが、再度当社の事例で教えて頂き度く質問させて頂きます。
会社概要
従業員20人程の製造会社です。
②年間カレンダーを作成しております。
③今年の年間出勤日数は261日、年間休日は105日、年間労働時間は2,088時間です。
休日は日曜日、祝祭日、年末年始(9日)、夏期休暇(8日)土曜日(月 2~3日)
就業時間は9時~18時 休憩は昼1時間 所定労働時間 8時間です。
36協定 1日3時間 週40時間 年間300時間
変形労働時間制はとっておりません。
疑問現象
①土曜日出勤の週は 48時間労働となる。
②月によっては週40時間制をオーバーする。
 例えば 今月10月
     出勤日数 24日 
     休日数   7日(日曜日4日、土曜日2日、祝祭日1日)
     労働時間 192時間
     週40時間とすると 31日/7日*40時間=177,142時間
     192時間ー177時間=15時間オーバー
③年間労働時間 週40時間制をオーバーする。
     週40時間とすると 365日/7日*40時間=2,085時間
     2,088時間ー2,085時間=3時間オーバー
質問事項
①現在、日々8時間を超えた部分について時間外としていますが、それでいいのか。
②年間労働時間は短縮しなくてはいけないのか。
変形労働時間制はとる必要があるか。
以上よろしくお願い致します。
また、現状のままでこれからも進めた場合、法的に問題があるのか、教えて頂き度く。
長々と申し訳ありません。よろしくお願い致します。

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Re: 労働時間と時間外について

著者twoodさん

2007年10月10日 09:05

やなりんさん。お早うございます。
さて、時間外労働についてですが、労基法は、1日8時間、週40時間を越える労働について、禁止をしており、36協定を締結した場合に限り、特例として超過を認めています。そして、法定労働時間を超過した部分については、割増賃金を支払うことを要求しています。
やなりんさんの会社の場合、日々8時間を超えた部分を時間外と捉えているということですが、週40時間を超える場合がありますので、注意を要します。
次に、年間労働時間については、これは社会的な流れの中で、時短が叫ばれていますので、1800時間程度に抑える努力は必要ですが、Mustではありません。
次に変形労働時間ですが、やなりんさんの会社の業務が、例えば1ヶ月の中でムラがあるとか、1年の中でムラがあるとかするなら検討に値します。
業務の繁閑にムラがある場合、どうしても忙しい時に労働時間を長く使いたくなりますよね。その時に、法定労働時間を越えても時間外労働にしたくない。そのかわり、比較的暇な時に労働時間を短くするといったことが、出来るようになります。
従って、現段階では、週と日の法定労働時間超過を管理していれば、年間労働時間36協定の範囲内で管理すれば良いと思います。

Re: 労働時間と時間外について

著者やなりんさん

2007年10月10日 09:32

twood 様

 おはようございます。

 早速のご回答ありがとうございました。

 当社としては、年間総労働時間2,088時間をどう短縮していくか、これからの課題として取り組んでまいりたいと思います。
 
 申し訳ありません、一つ確認させて下さい。

 > やなりんさんの会社の場合、日々8時間を超えた部分を時間外と捉えているということですが、週40時間を超える場合がありますので、注意を要します。


週40時間を超える場合(出勤の土曜日)には、その1日分(8時間)に対して割増賃金を支払うということですね。

Re: 労働時間と時間外について

著者twoodさん

2007年10月10日 10:32

やなりんさん。時短頑張ってください。
さて、週労働時間40時間超過分の割増賃金ですが、土曜日に8時間就労し、週労働時間が48時間になったのであれば、仰るとおり8時間につき割増賃金を支払います。

Re: 労働時間と時間外について

著者やなりんさん

2007年10月10日 10:40

twood 様

 ありがとうございました。

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