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労務管理

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雇用保険の受給資格者の算定基礎期間について

著者 つぐつぐ さん

最終更新日:2007年10月14日 23:57

ご相談よろしくお願いします。
今度、法人設立を考えており、その際助成金を受給したいのですが、受給するための条件として雇用保険受給資格者算定基礎期間が5年とありました。

私は今の会社で7年勤務しておりましたが、
会社の都合上、4年目から役員となっており雇用保険の対象外となっておりました。
給料等の待遇は従業員と変わりなく、勤務内容も同じです。
この場合、兼務役員という形で過去にさかのぼって雇用保険の対象とすることができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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