相談の広場
おはようございます。
雇用保険についてどなたか教えてください。
現在、パートタイマーの方が、雇用保険に加入してはいるのですが。。。。
このところの不況の荒波を受けて6月から、それまで5.5h/日の就業時間が3.0h/日になり、また、昨年10月からは、1週間おきの出勤で平均11日/月となってしまいました。
雇用保険の短時間就労者の被保険者は、
1.1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
と、なっていますが。。。現状は。。。
上記の通り、1を満たすことができなくなっています。
しかし、失業保険の受給資格には、
離職の日以前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上有ること。
となっています。
そこで質問ですが、
1.以上の様な場合、失業保険を受給することができるのでしょうか?
2.受給資格の「賃金支払い基礎日数11日以上」とは、賃金が支払われていればOKなのでしょうか?
基本的な質問かもしれませんが、
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
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