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労務管理

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雇用保険について

著者 tororo さん

最終更新日:2007年10月11日 09:53

おはようございます。
雇用保険についてどなたか教えてください。

現在、パートタイマーの方が、雇用保険に加入してはいるのですが。。。。

このところの不況の荒波を受けて6月から、それまで5.5h/日の就業時間が3.0h/日になり、また、昨年10月からは、1週間おきの出勤で平均11日/月となってしまいました。

雇用保険の短時間就労者の被保険者は、
1.1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
と、なっていますが。。。現状は。。。

上記の通り、1を満たすことができなくなっています。

しかし、失業保険受給資格には、
離職の日以前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上有ること。
となっています。

そこで質問ですが、
1.以上の様な場合、失業保険を受給することができるのでしょうか?
2.受給資格の「賃金支払い基礎日数11日以上」とは、賃金が支払われていればOKなのでしょうか?

基本的な質問かもしれませんが、
どなたか教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年10月14日 11:37

雇用保険基本手当を受給するためには週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、12ヶ月(各月支払基礎日数11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間の12ヶ月は問題ないと思いますが、働いて賃金を受けた支払基礎日数が平均11日/月とのことですが、1ヶ月の単位チェックで11日未満の月は除きますから、今の状況で判断ができません。ですから、失業保険基本手当)を受給できると、またで受給できないとも言えます。
この状況ではハローワークに相談された方が「最低でこの条件で受給できる」場合をわかりやすく解説してもらえるでしょう。

Re: 雇用保険について

著者tororoさん

2007年10月17日 09:17

勝田労務管理事務所 様

ご指導ありがとうございました。

> この状況ではハローワークに相談された方が「最低でこの条件で受給できる」場合をわかりやすく解説してもらえるでしょう。

いろいろと調べてはいるのですが、現在のところ、被保険者資格の週所定労働時間20時間のところが、満たされていないため、その点もこのままでよいのか?というところですので、やはり直接相談に行ってみることにします。

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

また、何かありましたら、ご教授ください。
ありがとうございました。

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