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労務管理

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社会保険資格喪失日を間違って提出した場合の処理

著者 まめたろう さん

最終更新日:2007年10月17日 12:16

保険に関して初心者で教えてください。
9月末の退職者を誤って、資格喪失日を9月29日で提出してしまいました。(実際は10月1日)
社会保険事務所には訂正の手続きを行ったのですが、退職者がすでに年金の手続きなど行っていた場合、なにか再手続きが必要でしょうか?
2名いて、一人はまだ失業中、一人は次の就職先が決まっているようなのですが。
どうか教えてください。

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Re: 社会保険資格喪失日を間違って提出した場合の処理

著者たまりんさん

2007年10月17日 14:10

こんにちは、まめたろうさん。

 さて、ご質問の件について、結論は「何もすることはありません」が回答になります。
 というのも、本件に関して会社がすべき事項は“資格喪失”を行うことであり、社会保険事務所資格喪失(届)をもって、(受給者が申請されていることが前提ですが)年金支給手続や任意継続手続等を行うからです。

 尚、既にご理解いただいていると思いますが、今回の問題が発生した原因は、(恐らく)御社の所定勤務日の“29日(実際出社する最終日)”で資格喪失届を提出をされたことであろうかと思います。
 仮に、29日が退職されたのであれば、喪失日はその翌日の30日となり、また、極論ですが、退職日が御社の休日であったとしても、その日の翌日であっても申請上何ら問題はありません。
→9月30日が日曜日でしたので、敢えてそれを指摘しました。余計なことかもしれませんが、私も最初は分かっておらず、また、雇用保険とは考え方が違うので混乱しないようにしてくださいね。

以上

Re: 社会保険資格喪失日を間違って提出した場合の処理

著者まめたろうさん

2007年10月18日 09:07

たまりんさま、ありがとうございました。

月をまたいでの誤りだった為、退職者に何らかの迷惑がかかるのではないかと、大変不安でした。
社会保険事務所に正しく提出していれば、後は問題ない訳ですね。
ほっとしました。ありがとうございます。

ちなみに

> →9月30日が日曜日でしたので、敢えてそれを指摘しました。余計なことかもしれませんが、私も最初は分かっておらず、また、雇用保険とは考え方が違うので混乱しないようにしてくださいね。

とお答えいただいているのですが、雇用保険の考え方とはどういった部分なのでしょう?
今後の為、できれば教えていただきたいです。



> 以上

Re: 社会保険資格喪失日を間違って提出した場合の処理

著者たまりんさん

2007年10月18日 09:22

おはようございます。まめたろうさん。

さて、ご質問の件、私自身ご大層にお答えしてしまいましたね(苦笑)。

 健保・厚生と雇用保険の「考え方の違い」とは、“喪失日”の違いのことを申し上げたかったのです。
 既にご承知かと思いますが、健保・厚生の場合は、退職日の“翌日”、一方、雇用保険の場合は退職日“当日”ということを申し上げたかっただけのことです。

 変な表現をしたので混乱させてしまったのかもしれませんがご容赦を…。

以上

Re: 社会保険資格喪失日を間違って提出した場合の処理

著者まめたろうさん

2007年10月18日 09:51

たまりんさま、早々のご返答ありがとうございます。

確かに後々混乱しそうだったので、教えていただいて助かりました。
ありがとうございます。

難しい文書で読むと、「たぶんこういう事だろう?!」と不安な解釈をしがちですが、簡潔に教えていただいて、大変参考になりました。

本当にありがとうございました。

Re: 社会保険資格喪失日を間違って提出した場合の処理

著者オリさんさん

2007年10月22日 10:47

保険料の徴収はどうされておりますでしょうか?

社会保険の保険料は月を単位として徴収されます。
徴収される期間は、被保険者としての
「資格を取得した日の属する月」から
「資格を喪失した日の属する月の前月」までのとなります。

通常だと・・・
9/29退職⇒9/30資格喪失(保険料8月分まで徴収)
9/30退職⇒10/1資格喪失(保険料9月分まで徴収)
となりますので、いつまで徴収されているか確認されると
いいかと思います。
大丈夫かとは思いますが、念のため・・・。

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