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労務管理

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自己都合による退職

著者 そうたろう さん

最終更新日:2007年10月17日 21:54

お世話になります。
この度、職場環境・給与等の理由により退職を考えております。
直ぐにでも転職を希望しているのですが、就業規則に「希望する日の2ヵ月前までに退職願を提出しなければならない。」「退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に従事しなければならない。」という旨の文章があります。
2ヶ月間転職は保留したとしても、それ以前に退職の承認されない場合は退職は出来ないものなのでしょうか?

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Re: 自己都合による退職

著者ヨットさん

2007年10月17日 22:42

> お世話になります。
> この度、職場環境・給与等の理由により退職を考えております。
> 直ぐにでも転職を希望しているのですが、就業規則に「希望する日の2ヵ月前までに退職願を提出しなければならない。」

→そうたろうさんが期間の定めのない契約を前提とします
 申し入れ後二週間で労働契約は終了します
 (民法627条)ので、2ケ月の効力は認められません
 ただし、完全月給者(欠勤等でも賃金減額ない者)の場合は
賃金計算期間により14~30日前となります
退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に従事しなければならない。」という旨の文章があります。
民法規定の2週間が優先されます
 また、憲法の職業選択の自由と強制労働禁止にも
 違反することとなります

法的見解は判例も含め上記のとおりですが
退職金の問題もあるため、なるべく円満退社される
ことをおすすめします

Re: 自己都合による退職

著者Artさん

2007年10月18日 09:42

そうたろうさん、

> 2ヶ月間転職は保留したとしても、それ以前に退職の承認されない場合は退職は出来ないものなのでしょうか?

退職労働者の権利です。ヨットさんが書かれている
 ように法的には2週間あれば合法です。
 人事担当だったら、当然知っている内容です。

★また、退職願を会社側に提出された時点をもって、
 カウンドダウンが開始です。
 ですから逆に、会社側や上司は受け取らないように
 して、引き延ばしなどを画策する場合があります。
 これもNGです。会社側が承認しなくても構わないの
 ですから。

Re: 自己都合による退職

そうたろうさん

退職願には、提出日を明記しておきましょう。
2ヶ月といいうのは、転職する上では、再就職先にとって、なかなかのネックなりますので、少なくとも1ヶ月前には提出し、その上で、上がごねたら2週間ルールをつきつければ良いかと思います。

あと、余計なことですが、有給があれば、使用することは権利ですので可能です。
業務に支障・・云々 という話もありますが、退職の場合には時季変更権が働かなくなりますから、その場合には、上司が業務を遂行する上での管理者義務(人・物・金の管理)を怠ったということとなります。
なるべく、円満が望ましいので、その点は、よく話し合った上でというのが一番と思います。

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