相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職中社員や他社常駐社員のタイムカード

著者 るぴなす さん

最終更新日:2007年10月19日 12:49

いつも、大変参考にさせていただいております。

このたび、当社の女性社員が出産のため、産前産後休暇育児休業休暇を取得しております。
ちなみに彼女は、他社常駐勤務のため、通常、当社には出社しておりませんでした。
今回は、この出産や休暇取得により発生する、出産手当金育児休業給付の請求申請の際の添付書類について意見をお聞かせ願いたいのです。

添付書類として、出勤簿(タイムカード)がありますが、
これは、休暇取得期間中についても作成が必要なのでしょうか。

前述したとおり、休暇取得者本人は他社常駐勤務のため、本社にはタイムカード等は用意しておらず、常駐先からの作業報告書と休暇取得等の届書により勤怠を確認しております。ですので、出産のため産休を取得してから現在に至るまで作業報告書はありません。産休を取得する旨の届書は提出してもらっています。

休業中の出勤簿に相当するものが無い場合、新たに作成する必要があるのでしょうか。
打刻することの無いタイムカードを用意しなければならないのでしょうか。
上司に相談したところ、「休業中社員のタイムカードを作るのは意味が無いだろう。休暇取得の届書を提出してもらってるのだから、それで代用は出来ないのか。」といわれました。

ご意見をお聞かせ願います。

スポンサーリンク

Re: 休職中社員や他社常駐社員のタイムカード

著者まゆち☆さん

2007年10月27日 02:23

タイムカードは、使用者による労働者の時間管理上のひとつの記録方式です。
労働諸法令上でその設置が義務付けられている訳でもなく、出勤簿や他の様式で
代用しても、「適正な時間把握」が可能であれば差し支えありません。

 よって、タイムカードは必要となれば用意をすれば足り、仮に、急に休職中等の社員に
出勤を命じ就労させた場合は、何らかの手法で使用者が実際の出退勤時刻を把握すれば可。
実際には日報を書かせれば足りるものと考えます。

Re: 休職中社員や他社常駐社員のタイムカード

著者るぴなすさん

2007年10月29日 12:53

まゆち様
ありがとうございます。
なかなか回答書き込みがなかったので、愚問だったのかな・・・と諦めていました。
回答いただき大変うれしいです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP