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労務管理

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退職者への家族手当等の返納請求について

著者 ペドラザ さん

最終更新日:2007年10月31日 14:17

ご相談させてください。

既に1年4月前に退職した者に関して、
退職後の勤務先からの情報提供により、家族手当支給要件となる子供が、当方に在職の途中から就職し、本来なら支給要件外となることが判明しました。

結果、家族手当としては、月1万円、この他、家族手当を算出基礎に含むボーナス及び残業手当にも影響が出、総額20万円超の過払いとなっていました。

当方では、全職員に対して、毎年9月に状況調査を行っているところですが、その際には、当該者の収入は「0円」との報告を受けており、先日当人に確認したところ、家庭内でのコミュニケーション不足で、最近になってどのくらいの収入があるのか知ったとのことです。

このような件に対して、家族手当等の返納請求をすることは何か問題あるでしょうか。

どなたかよろしくご教示いただけると幸いです。

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Re: 退職者への家族手当等の返納請求について

著者外資社員さん

2007年10月31日 19:00

こんにちは

請求自体は合理的な範囲と思います。
給与過払いに関しては、時効が10年との解釈も
ありますので時間的な問題は無いと思います。

状況から言えば、本人に悪意は無かったのですが
法的には利息の請求も可能かもしれません。
この点は会社としての判断でしょうか。
(私だったらやりませんが)

とは言え、すでに雇用関係がありませんので、
取立ては難しいのかもしれません。
相手の理解を得られる説明は必要なのだと思います。

その上で、経済的に困難と言われた時の対応
(分割払い等)や、督促しても応じない場合の対応も
含めて決めておいた方が良いと思います。

20万円ということならば、最悪の場合には
少額訴訟が可能です。

Re: 退職者への家族手当等の返納請求について

著者ペドラザさん

2007年11月01日 12:44

ご教示ありがとうございます。
また、返答が遅くなりすみません。

> 状況から言えば、本人に悪意は無かったのですが
> 法的には利息の請求も可能かもしれません。
> この点は会社としての判断でしょうか。
> (私だったらやりませんが)

上の者との相談の中では、利息請求の考えはないです。
単に過払い分の返納を求めるつもりです。

> その上で、経済的に困難と言われた時の対応
> (分割払い等)や、督促しても応じない場合の対応も
> 含めて決めておいた方が良いと思います。

なるほど、そういうことはあまり考えていませんでした。

> 20万円ということならば、最悪の場合には
> 少額訴訟が可能です。

そうですね。こちらとしては法的に「損害賠償」はしたくないので、
穏便に返納してもらえればいいんですが。

ありがとうございました。

疑問を一つ

著者初心者たけちゃんさん

2007年11月01日 16:36

横からすいません、一つ疑問です、誰かご教授願いませんでしょうか。
誤った金額請求も出来ると思いますが、単純に戻してもらうだけではすまないのではないでしょうか。
1年4ヶ月が過ぎているとの事ですので、その時の年末調整や、退職したときの源泉徴収票(再就職先で年調を行った場合)やらどのように訂正しますか?
私の所は年度内でしたら戻してもらいますが、それ以外は何もしてません。
此れからのためにも教えて頂ければ助かります。

Re: 疑問を一つ

著者外資社員さん

2007年11月01日 17:03

仰る通り、その点は難しい問題ですね。

現職でしたら給与から返却できるので税金の
問題はクリアが容易です。

退職していますので、返金については会社から
受領書等を発行して、ご本人が確定申告で該当分の
還付申請をして頂くしかありません。
(これは申請主義ですから本人の意思次第

源泉徴収表の再発行を求められた場合には、会社側にも
責任はありますので、修正したもので再発行が必要ですね。
少なくとも、還付申請等で必要な書類発行には協力する
同義的な責任はあると思います。

Re: 疑問を一つ

著者ペドラザさん

2007年11月05日 16:39

たけちゃんさん、外資社員さん、ありがとうございました。

なるほど、そのような問題も出るんですね。
年をまたいでしまうと、なおさら面倒ですね。

ご指摘、ご教示いただいた点を踏まえて、上司と相談したいと思います。

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