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労務管理

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残業前の休憩時間について

最終更新日:2007年11月01日 12:29

いつも勉強させていただいています。
労務管理初心者なのでよくわかりません。教えてください。

当社の就業規則では、9:00始業 17:00終業 休憩時間1時間となっています。(残業前の休憩については記載なし)
17:00過ぎて残業する場合、30分の休憩時間分を引いて、残業時間申請をしています。
例)19:00まで残業した場合 残業申請用紙には、17:30~19:00と記入。支払いは申請通り。

そこで、質問です。
1.休憩時間はすでに1時間与えているのですが、残業前に休憩を与えなければならないのでしょうか?(昔はそんな制度があったように思うのですが・・・。)
2.実情として、残業前の30分の休憩は取れていません。その分を残業代として請求することは可能でしょうか?

以上、よろしくご教授ください。

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Re: 残業前の休憩時間について

著者dragoonさん

2007年11月01日 13:32

こんにちは。結論から

1.この場合であれば、残業前に休憩時間を与える必要は得にありません。9時始業17時終業(所定労働7時間)で1時間の休憩を付与済であれば、法上の最低休憩時間は満たしています。

休憩時間は、労働時間
 6時間を超える場合は、45分
 8時間を超える場合は、60分

が、法律上の最低ラインです。残業したとしても,既に最低休憩時間は付与済み、ということです。

2.勤務に即して(時間外)手当は支払われるべきです。働いているのであれば、当然請求できます。


>1.休憩時間はすでに1時間与えているのですが、残業前に休憩を与えなければならないのでしょうか?(昔はそんな制度があったように思うのですが・・・。)

 たとえば、9時始業、17時終業で、休憩時間が45分しかなかった場合、(実働7時間15分)、45分を「超」えて残業してもらう場合は、法上 差引15分の休憩が足らなくなります。
 こういう場合は、別途休憩をあたえます。

 ただ、休憩は原則いっせいに与えなければならない(分割不可)ですので、そういう勤務体制をとるのであれば労基署の承認が必要になります。

Re: 残業前の休憩時間について

著者胸焼けさん

2007年11月01日 13:41

横から失礼いたします。

私が労基署で聞いた事と見解が少し違うようなので・・・

就業規則等にて、所定労働時間を取り決め、所定労働時間後に30分の休憩を挟んでから時間外労働を行う場合、管理監督者の命令により、休憩中も業務を行った場合は時間外手当を支払うべきだが、特段の命令や、致し方ない事由(来客等)がなく、個人の独断の上業務をこなしている場合は支払いの義務はありません

と、労基署で聞きましたので社員にはそのように説明していたのですが、これはもしかして間違えなのでしょうか?

Re: 残業前の休憩時間について

doragoonさん、おはようございます。
とてもわかりやすいご返信で、大変助かりました。
(何分、初心者なもので・・・)

1時間の休憩時間は、2交代制で連続1時間取っているので、特に支障はないと思っていましたが、残業の申請の仕方が変だなと・・・。

本当にありがとうございました。

Re: 残業前の休憩時間について

胸焼けさん、教えてください。

> 就業規則等にて、所定労働時間を取り決め、所定労働時間後に30分の休憩を挟んでから時間外労働を行う場合、管理監督者の命令により、休憩中も業務を行った場合は時間外手当を支払うべきだが、特段の命令や、致し方ない事由(来客等)がなく、個人の独断の上業務をこなしている場合は支払いの義務はありません

ここに書いてある、「所定労働時間後の30分の休憩」と言うのは、就業規則などで、取り決めのないものなんでしょうか?だとしたら、うちもこのケースかもしれません。

私も知りたいです。どなたかご存知の方、教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 残業前の休憩時間について

著者dragoonさん

2007年11月02日 10:42

> 就業規則等にて、所定労働時間を取り決め、所定労働時間後に30分の休憩を挟んでから時間外労働を行う場合、管理監督者の命令により、休憩中も業務を行った場合は時間外手当を支払うべきだが、特段の命令や、致し方ない事由(来客等)がなく、個人の独断の上業務をこなしている場合は支払いの義務はありません

 ・・・これは当然のことのように思います。とくにおかしいところはないと思いますが。

 30分の休憩時間とされていても、実際に勤務していれば、それに即して時間外手当を払うべきですし。

 実際に勤務していればということに語弊がありましたかね。
 実際に勤務「させていれば」といったほうがニュアンスが伝わるでしょうか?

 個人が勝手にやったことについて賃金を払う義務がない、というのも当然です。

 言葉足らずですいません。

Re: 残業前の休憩時間について

著者胸焼けさん

2007年11月02日 12:50

doragoonさん>

いえいえ、たまに、「早く帰りたくて、休憩中も業務を行わなければいけない」なんて言う社員もいるので少し気になっただけでした、こちらこそ横から失礼しました

ちまねこさん>
弊社はおそらく就業規則のどこかにあったような気が・・・

でも、確かに「雇用契約書」には明記してありますね。

就業規則雇用契約書などを確認してみてはいかがでしょうか?

Re: 残業前の休憩時間について

著者ホテルマンさん

2007年11月02日 16:25

>  ただ、休憩は原則いっせいに与えなければならない(分割不可)ですので、そういう勤務体制をとるのであれば労基署の承認が必要になります。

こんにちはdragoonさん。横から失礼致しますが、上記の部分には誤解があるのではないでしょうか。休憩一斉付与休憩時間の分割付与とはまったく別の問題だと思うのですが。

Re: 残業前の休憩時間について

dragoonさん、胸やけさん、ホテルマンさん
どうもありがとうございました。

「管理者からの命令」において残業した場合、就業に即した
だけの賃金を払わなければいけないと言うことですよね。
自分勝手にダラダラ残業するなよと・・・(笑)


> 胸焼けさん

弊社では、就業規則にもどこにも明記がないんです。
なので、運用自体を見直してもらわないといけないかもしれません。

みなさん、ありがとうございました。

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