相談の広場
最終更新日:2007年11月01日 12:29
いつも勉強させていただいています。
労務管理初心者なのでよくわかりません。教えてください。
当社の就業規則では、9:00始業 17:00終業 休憩時間1時間となっています。(残業前の休憩については記載なし)
17:00過ぎて残業する場合、30分の休憩時間分を引いて、残業時間申請をしています。
例)19:00まで残業した場合 残業申請用紙には、17:30~19:00と記入。支払いは申請通り。
そこで、質問です。
1.休憩時間はすでに1時間与えているのですが、残業前に休憩を与えなければならないのでしょうか?(昔はそんな制度があったように思うのですが・・・。)
2.実情として、残業前の30分の休憩は取れていません。その分を残業代として請求することは可能でしょうか?
以上、よろしくご教授ください。
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こんにちは。結論から
1.この場合であれば、残業前に休憩時間を与える必要は得にありません。9時始業17時終業(所定労働7時間)で1時間の休憩を付与済であれば、法上の最低休憩時間は満たしています。
休憩時間は、労働時間が
6時間を超える場合は、45分
8時間を超える場合は、60分
が、法律上の最低ラインです。残業したとしても,既に最低休憩時間は付与済み、ということです。
2.勤務に即して(時間外)手当は支払われるべきです。働いているのであれば、当然請求できます。
>1.休憩時間はすでに1時間与えているのですが、残業前に休憩を与えなければならないのでしょうか?(昔はそんな制度があったように思うのですが・・・。)
たとえば、9時始業、17時終業で、休憩時間が45分しかなかった場合、(実働7時間15分)、45分を「超」えて残業してもらう場合は、法上 差引15分の休憩が足らなくなります。
こういう場合は、別途休憩をあたえます。
ただ、休憩は原則いっせいに与えなければならない(分割不可)ですので、そういう勤務体制をとるのであれば労基署の承認が必要になります。
> 就業規則等にて、所定労働時間を取り決め、所定労働時間後に30分の休憩を挟んでから時間外労働を行う場合、管理監督者の命令により、休憩中も業務を行った場合は時間外手当を支払うべきだが、特段の命令や、致し方ない事由(来客等)がなく、個人の独断の上業務をこなしている場合は支払いの義務はありません
・・・これは当然のことのように思います。とくにおかしいところはないと思いますが。
30分の休憩時間とされていても、実際に勤務していれば、それに即して時間外手当を払うべきですし。
実際に勤務していればということに語弊がありましたかね。
実際に勤務「させていれば」といったほうがニュアンスが伝わるでしょうか?
個人が勝手にやったことについて賃金を払う義務がない、というのも当然です。
言葉足らずですいません。
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