相談の広場
最終更新日:2007年11月12日 12:35
はじめまして、こんにちは。
私は、スーパーでアルバイトをしている大学4年生です。
退職するので退職日から逆算して、全く使っていない有給をすべて消化してから退職したいと申請しました。すると、退職日の次の日から有給にし、1ヶ月先に退職という形にします。と言われました。
まずは、詳しい状況をお話します。
私は2004年10月に入社し、現在まで3年1ヶ月今のスーパーでアルバイトをしています。今年の9月に契約更新をしたのですが、12月15日までの契約延長だったので、これ以上の契約はせず、12月15日で退職しますと言い、それで了承してもらいました。
そのときにはアルバイトに有給があるということを知らなかったので、(契約更新の時には)何も言わず先週、有給の申請をしました。
すると、有給は21日で12月16日から使用してくださいと言われました。その時も有給について詳しくは知らなかったので(退職時一括時季指定に対して変更はできない、退職日より先には延ばせないということ)、わかりましたと了承してしまいました。
ここでいくつか質問をしたいと思います。
1.有給が21日しかないこと
2.もしも、入社するときの労働規則あるいは契約更新時の契約で、
有給の日数の決まり(実際の労基法より少ない)や、時季変更についての取り決め(退職日に関係なく延ばしてもよいとすること)などがあり、それらをよく読まずに契約した場合、会社に従わなくてはならないのかどうか
3.アルバイトの場合、解雇予告手当てはどのように計算されるのか
卒業論文の締め切りが12月20日なので、どうしても有給を使って休みたいのです。ですから強気に要求したいのですが、その場合即時解雇が少し怖いです。
ベストな結果は12月15日から逆算して23日有給をもらうということですが可能でしょうか?最低でもこちらが指定した時季は守ってもらいたいです。
色々なサイトを見て、有給については労働者が有利な気がし
ましたが、契約と労基法どちらの効力が強いのかわかりませんでした。
回答よろしくお願いします。
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> はじめまして、こんにちは。
> 私は、スーパーでアルバイトをしている大学4年生です。
> 退職するので退職日から逆算して、全く使っていない有給をすべて消化してから退職したいと申請しました。すると、退職日の次の日から有給にし、1ヶ月先に退職という形にします。と言われました。
→本人同意が必要です
法的には拒否できます
> まずは、詳しい状況をお話します。
>
> 私は2004年10月に入社し、現在まで3年1ヶ月今のスーパーでアルバイトをしています。今年の9月に契約更新をしたのですが、12月15日までの契約延長だったので、これ以上の契約はせず、12月15日で退職しますと言い、それで了承してもらいました。
> そのときにはアルバイトに有給があるということを知らなかったので、(契約更新の時には)何も言わず先週、有給の申請をしました。
> すると、有給は21日で12月16日から使用してくださいと言われました。その時も有給について詳しくは知らなかったので(退職時一括時季指定に対して変更はできない、退職日より先には延ばせないということ)、わかりましたと了承してしまいました。
>
> ここでいくつか質問をしたいと思います。
> 1.有給が21日しかないこと
→下記のとおりですのでおかしいです
> 2.もしも、入社するときの労働規則あるいは契約更新時の契約で、
> 有給の日数の決まり(実際の労基法より少ない)や、時季変更についての取り決め(退職日に関係なく延ばしてもよいとすること)などがあり、それらをよく読まずに契約した場合、会社に従わなくてはならないのかどうか
→労基法が優先されます
> 3.アルバイトの場合、解雇予告手当てはどのように計算されるのか
→普通の解雇なら普通に計算されます
> 卒業論文の締め切りが12月20日なので、どうしても有給を使って休みたいのです。ですから強気に要求したいのですが、その場合即時解雇が少し怖いです。
→即時解雇事由(労基署の認定必要)にあたらなければ大丈夫ですが、実際には不当な即時解雇もあるのが実態ですので
なるべく話し合いをしてください
即時解雇事由
重大な刑事事件を起こした
故意に会社に多大な損害を負わせた
会社の名誉や信用を著しく傷つけた
正当な理由なく2週間以上無断欠勤した
重大な経歴詐称をした場合
会社に許可を得ず他企業に重複して勤務しているなど
> ベストな結果は12月15日から逆算して23日有給をもらうということですが可能でしょうか?最低でもこちらが指定した時季は守ってもらいたいです。
→法的には可能です
御社の退職時のいままでの対応を確認
したほうが良いと思います
> 色々なサイトを見て、有給については労働者が有利な気がし
> ましたが、契約と労基法どちらの効力が強いのかわかりませんでした。
→労基法に満たない労働契約・就業規則は
労基法が適用されます
表1 一般の労働者(週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者) 継続勤務年数(H6.4.1~)
( )はH5.9.30以前の雇入者
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5(8.0)以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
(注) 1 雇入れ日が平成5年10月1日から平成6年3月31日までの労働者については、平成6年4月1日に雇入れたものとして適用する。
2 平成5年9月30日までに雇い入れた労働者の年次有給休暇は、従来から継続勤務1年ごとに付与されていたが、これらの者は平成13年4月1日以降最初に迎える基準日においてすべて勤続8年以上となるため、上の表の「6.5(8.0)年以上」が該当することになり、付与日数は20日となる。
3 上記1、2については、以下の表2についても同様である。
表2 週所定労働時間が30時間未満の労働者
週所定
労働日数 年間所定労働日数 継続勤務年数(H6.4.1~) ( )はH5.9.30以前の雇入者
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5(8.0)以上
4日 169~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48~72日 1 2 2 2 3 3 3
さっそくの回答ありがとうございます。
契約と労基法では労基法の方が優先されるということで少しほっとしています。話し合いで解決できればいいですが、話しているとどうも学生アルバイトだということでなめられているような印象を受けます。
もちろん妥協点は話し合いで探すつもりですが、もしも明らかに不当な扱いを受けた場合、やはり労働基準局に相談するべきでしょうか?
> ベストな結果は12月15日から逆算して23日有給をもらうということですが可能でしょうか?最低でもこちらが指定した時季は守ってもらいたいです。
→法的には可能です
御社の退職時のいままでの対応を確認
したほうが良いと思います
今日有給申請の書類を持って帰ったのですが、そこには、「入社して6ヵ月後から1年6ヶ月まで10日、以後1年ごとに1日プラスし最高20日」と書いてあります。今までアルバイトで有給を使った人はいないらしいのですが、以前辞めていった同じ課のパートの人は退職日以降に残った有給を使っていました。退職届と一緒に申請書を提出するという決まりのようですが、退職届はその場で書かなくてはいけなくて、しかも総務の指示通りに書かされるようです。おそらく退職届に記入した退職日の次の日から有給を取らされる仕組みになっているのだと思います。
なぜそう思うのかというと、総務の対応の仕方です。マニュアルがあるような対応で、こちらが時季を指定できるという事を知らないのかあたかも当たり前のように時季を勝手に指定されました。(まだ正式に申請書類等は書いていません。)
明日、もう一度きちんとこちらの要求を言って、話し合いをしたいと思います。では、また明日報告に来ます。
勤労学生001号さんへ
話し合いは穏便に運びましたか?
法的な根拠は他の方が書かれていますので、正論としては主張できると思いますが、
実際問題として、スーパーにおいて12月に退職されることは会社としてはどうにか引き伸ばしたいと思うものです。
年末年始だけの短期アルバイトを採用するという時期に、ベテランアルバイトに辞められるというの非常に困ることだと思いますので、有休休暇の申請が繁忙期のための時期変更をさせられる可能性はあると思います。そして、退職日というよりも最終出勤日以降に消化してほしいと言われる(私が流通業の人事担当ならばそのように言います)と思います。1年のうちでもっとも指数の高い日が続く12月ですので、穏便に退職できれば良いですね。この話し合いが社会に出ても組織人としてきっとプラスに働くと思います。
日付が変わってしまいましたが、昨日もう一度話し合いをしてきました。
結果から言いますと、こちらの言い分を理解してもらい、結果的にほぼ要求通りになり、有給も使えそうです。
卒業論文作成の為に退職日である12月15日から逆算して有給を使わせて欲しいと言ったところ、「システムの都合上12月16日から有給を使って欲しい。ただし、論文が間に合わないようであれば、休んでもらってかまわない」と言われました。
私は今まで1週間以上連続で休んだことがなかったため、何か特別な理由(病気・怪我など)がなければ連続で休むことが出来ないと思っていました。そこで有給を取得しようと思っていたのですが、どうやら有給を使わずとも休んでもいいということでした。(つまり私の勝手な思い込みですね。)いつ有給を使おうがその日数は変わらないため、そういうことならと12月16日から有給を使用する事にしました。日数についてはまだわからないとのことですが、最低限の目標である『論文作成の為にアルバイトを休む』ということは達成できたのでとりあえずは良かったと思います。これで日数も23日あれば言う事ないのですが。
ヨット様、Kassy様、回答いただきありがとうございました。
会社という強い存在に労働者が何か請求したり要求を出すということはとても勇気がいることだと思います。私も最初は有給を申請しようかどうか凄く迷いました。もめるのが嫌だったと言うか少し怖かったというのが正直な気持ちです。しかし、ここで何も言えないようでは、(言い方は悪いかもしれませんが)この先も会社にいいように使われるだけの存在になってしまうような気がして思い切って言ってみました。結果的に言ってよかったですし、Kassy様が言われるように人間的にも少しだけ成長できたような気がします。
まだ全てが上手くいったわけではありませんが、何とかいい方向に進むと思います。お二方の回答のおかげです。あらためてお礼を言います、ありがとうございました。
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