相談の広場
またまた教えて下さい。
当社では代休が残っている場合は有休は取得できない、つまり代休が有休に優先することとしていますが、この法的根拠はあるのでしょうか。
労働協約で「付与された代休の日に有休取得はできない」としていますが、これを根拠とすることは可能でしょうか。
スポンサーリンク
代休の付与を求める権利は、就業規則に「代休を取ることができる」「代休を与える」旨の規定があってはじめて生じます。後者の定めの場合は代休を与えなければなりませんが、代休は休日出勤に対して慰労的に与えられる休業ですから、この代休をどのように取り扱うかは労使間の自由な取り決めによります。
従って代休を取れる期間は、代休を与える旨を定めた就業規則によります。
代休を翌月以降に持ち越した場合、その月の賃金で割増分を払い、翌月の賃金で代休日の賃金を差し引く扱いになりますからその意味では、代休の取れる期間はその月内(賃金計算期間内)が相当かと思います。
それはともかく代休は、上記のように就業規則等で任意に付与するものですが、年休は、労働基準法第39条によって強行的に付与される休暇です。つまり、代休と年休では法的性格が異なります。しかし、代休の場合にも、付与した以上、労働者にとって一つの権利となりますので、その取得に当たっては、取得日を指定する等の特約(就業規則の定めで、1ヶ月以内とか)がない限り、年休と同様に労働者が指定した日に与えなければなりません。従って、代休と年休のどちらを優先して取得するのかは労働者の選択によることになり、会社が指定することはできません。
前置きが長くなりましたが、ここでご質問に戻って、この特約に当たるものが、御社の協約の「付与された代休の日に有休取得はできない」という一文、と解釈できなくもありません。
そもそも労働協約は「使用者と労働組合との間の書面による協定」(労働組合法第14条)です。‘代休優先’には労使合意の根拠があることになります。
解釈の仕方ですね。
ただし、代休の時効を定めていないからといって(定めるかどうかは任意)、代休を優先する旨を定めることは望ましくないことも事実です。
なぜなら、年休には時効があり、取得がなされないときは、付与日から2年で時効消滅してしまうからです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]