相談の広場
企業にとって、何が個人情報の管理適用範囲であるのか、
その考えのベースになるものをご教示下さい。
社員にとっては、全てが個人情報であるとの観点を
持っているようで、例えば昇進・昇格にともなう
金額はあかして欲しくないと言う者もおります。
おおよそ、どの範囲まで会社側は管理可能なのでしょうか?
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こんにちは
個人情報とは、個人を特定できるような
住所、生年月日、電話番号等です。
給与に関する情報は、人事の情報で守秘情報でありますが、
保護法とは別の管理と思います。
(給与金額が判っても、その個人を特定できません)
>社員にとっては、全てが個人情報であるとの観点を
>持っているようで、例えば昇進・昇格にともなう
>金額はあかして欲しくないと言う者もおります。
守秘情報ですから、必要のある総務や経理関係者のみが
知り得て、他に漏らさないのが会社の管理ですよね。
これは個人情報保護法とは、全く関係の無い話です。
管理という面では、会社は個人情報も機密情報も
適切に管理する必要があります。
個人情報は、目的外使用をしない等のガイドラインに
従った管理が必要。
人事情報は、必要な人だけが知り得て、かつ他に漏ら
さない。
不明な人には、そのように説明すれば良いと思います。
また、個人情報も守秘情報ではあり、その管理を
どのようにするか(アクセス権、使用目的等)は、
管理者が理解している(はずですよね?)
外資社員さん、
いつも明快なお応え感服しております。
> 個人情報とは、個人を特定できるような
> 住所、生年月日、電話番号等です。
★これが基本だと思います。
最近、このような社員がいました。
会社が出している住所録、緊急時連絡網、
社内座席表、内線表、これは個人情報に
あたらないのか?
★人材斡旋会社から、候補者レズメは
コピー不可。また事前にフルネームは
教えられない。
このような事が起きております。
たしかに少し動けば、本人が限定されて
それが悪用されるような気がしますが。
> (給与金額が判っても、その個人を特定できません)
★しかし、会社が小さい上、所属部門によって、
給与ベースが異なるので特定可能なのです。
その点を本人は心配しているようです。
守秘義務と個人情報保護が、混乱しているのは
事実です。
> また、個人情報も守秘情報ではあり、その管理を
> どのようにするか(アクセス権、使用目的等)は、
> 管理者が理解している(はずですよね?)
★情報システムが不備であったり、管理者が理解するも、
指導が至らない点は、確かに存在します。
Artさん、こんにちは。
個人情報保護法での定義は非常にややこしくなっています。列挙すると、
「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
ご指摘の給与情報は氏名が記載されていなければ、個人を識別できないため個人情報に当たらないこととなりますが、社員コードが記載されていて、別の社員名と社員コードを表すデータと容易に照合できるような場合には個人情報となりますので注意が必要です。
なお、従業員名簿は同窓会名簿や町会名簿などとともに、個人情報には該当しても保有個人データにはならないようです。個人情報保護法の対象となる個人情報データベース等は「事業の用に供している」という規定がありますので、上記の名簿のように連絡のために作成しているが事業活動に利用しているわけではないものは該当しないようです。
経済産業省のHPに以下のようなQ&Aが掲載されていますので、ご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm
トラきちさん。
レス有難うございます。お名前は拝見しておりました。
特定の個人が照合できない点、企業の事業活動に関連ない
ものは、基本的に除かれる。ここらへんが肝でしょうね。
> http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm
★これ、凄く役に立ちました。有難うございました。
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