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労務管理

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パート職員の出張について

著者 hshome さん

最終更新日:2007年11月20日 18:50

いつも興味深く拝見しております。

Q1-1.
パート職員が、勤務日でない日(たとえば土日)に、他機関からの要請で出張用務を行う場合、会社としては特に出張の手続きを踏むことなく、職員を出張に行かせても良いのでしょうか。
Q1-2.
また、勤務日外は、パート職員といえども組織員としての身分を有しないため、出張の承認自体できないので個人として出張に行くと解釈し、出張手続きは不要、と結論付けていいものでしょうか。

Q2.
また、パート職員が通常勤務日に「年次有給休暇」を取得して、他機関からの要請で出張用務を行うことは、労務管理上問題はないのでしょうか。年休は例外なく認めるとして、その上で当該パート職員から「他機関から出張用務の要請を受けました。行っていいですか?」と尋ねられた場合は、労務管理者としてどのような回答が望ましいのでしょうか。
弊社では、従来から年休中に出張に行くことは望ましくない、という運用をしていますが、特に根拠がないため、いつも返答に困っています。

なお、いずれの出張用務にも謝金等は発生しないものと仮定します。

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Re: パート職員の出張について

著者まゆち☆さん

2007年12月01日 20:42

まずパート職員ですが、パートという待遇で正職員と違う労働条件(賃金額・労働時間退職金の有無等・福利厚生等)で働く職員であり、使用者との間の労働契約に基づいて労働する労働者です。違うのは職員という身分ではなく待遇。
まずこれが大前提で…

Q1-1.
 会社としての出張の手続きを踏む・踏まないは社内的な取り扱いの問題。ただし休日なので、賃金・法定の時間外(休日)手当等の支払が必要。交通費等は就業規則の規定や慣例等により支給の可否を判断。

Q1-2.
 パート職員が任意で「個人として行く」なら個人の旅行です。
ただ拒否されれはそれまでです…
実際は会社が命令して「行かせる・行ってもらう」という明らかな業務。
前項同様に手続を踏む・踏まないは社内のことであって、賃金支払は必要。

Q2.
 他機関からの要請に対する会社の判断次第です。
この要請に対し、業務として出張が必要なら業務として出張させる。
その日が年休日なら、パート職員に年休請求を取り下げてもらうか、
会社側が時期変更権を行使するかで、所定労働日にして出張業務に従事させる。
もし要請に対し、業務として出張させる必要性がないなら、当然行かせない。
本人が個人的な判断で行きたいなら、私的に自分で行きなさいです。

 パート職員の扱いや解釈に疑問を感じます。
パート職員にもある程度の仕事を任せていらっしゃることから、一定水準以上の
スキル等があるパート職員と思います。
このままでは労使間の紛争や感情的な諍いが起きないか、不安を感じます。

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