相談の広場
いつもお世話に成ります。
退職する事なり9月末に辞表を提出しましたがスタッフ不足にて退職日を1月末日にしてほしいとの事で了承いたしました。今月に入り上司より退職日11月末で良いです。と言われましたどうせ退職届を出して辞めるつもりでは有ったのですが会社の勝手に腹立たしく思っています。この場合は解雇、解雇予告には該当しないのでしょうか。すみませんが宜しくお願い致します。
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> いつもお世話に成ります。
> 退職する事なり9月末に辞表を提出しましたがスタッフ不足にて退職日を1月末日にしてほしいとの事で了承いたしました。今月に入り上司より退職日11月末で良いです。と言われましたどうせ退職届を出して辞めるつもりでは有ったのですが会社の勝手に腹立たしく思っています。この場合は解雇、解雇予告には該当しないのでしょうか。すみませんが宜しくお願い致します。
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会社都合退職は使用者からの要求であっても労働者からの申し出であっても、労働契約解除の要因が使用者にあることから責任も使用者にあるので、労働者には解雇以上の経済的優遇やその要因であることへの必要補償をすることが大切です。また会社都合退職はあくまでも「退職」であることから、労働者がこれを充分に納得していなければならないと思います。これを怠った場合は、「解雇」もしくは「解雇」以上の不利益を労働者が被ることになるので、その性質上から労働基準法の違反で刑事告訴・強制捜査や民事上の不法行為(退職強要や使用者安全管理義務違反)として損害賠償を提起される恐れが充分にあります。 また「解雇」には解雇予告と(請求されたときの)解雇事由証明書が必要となります。会社都合退職の場合は、自ら退職願いや退職届けを出す必要はありませんが、自己都合退職と判断されてしまいますので注意が必要です。
会社が対応は、適しませんね。
初期段階であなたが退職予定を明示したのですが、会社側の要請での退職日の変更を求めています。つまり会社にはその責任を求めることはできます。その後、変更要請を行ってはいますが、あなたにとっては退職後の予定を充分に取れない場合があります。3ヶ月間の損失補償を求めても良いと思います。給与かも知れませんが。
最終的には労働基準監督署への提訴も実さないと思います。
こんにちは
あまりに勝手な会社側の言い分ですね・・・
退職願を提出後に、会社から「1月末日」を以って退職、ということで双方合意した、ということは1月末日を以って労働契約が解除、ということになります。
当然、この事項は双方の同意を得て成立しているわけですから、いまさら急に11月末日でやめてくれ。というのは話しが通りません。
解雇予告として最低30日前の通告又は代替としての解雇予告手当の支払条件に表面的にはあてはまります。
ただ。。。
辞表を出した際の日付はどうなっていますか?
また、1月末日云々という話は書面になっていますか?
下手をするといったいわないになりかねないような事案になりそうですが・・・
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