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税務管理

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源泉徴収簿で非課税分の処理

著者 のびー さん

最終更新日:2007年11月27日 00:09

初めてご相談します。総務として初めての年末調整となりますが、分からない事ばかりです。
税務署が配布している源泉徴収簿に於いてですが、交通費等の非課税分がある場合に総支給額から社会保険料等の控除額を引いた控除後の金額が合わなくなりますが、この場合どのように処理または記入すればいいのかどなたか教えていただけますでしょうか
大変初歩的な質問で恐縮です。

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Re: 源泉徴収簿で非課税分の処理

著者総務課社員さん

2007年11月27日 10:38

はじめまして。
基本的には源泉徴収簿非課税交通費を除いた金額を総支給金額を記載します。
では、非課税交通費の分はといいますと、私の場合、1ヶ月の欄が2行になっていますので余りの1行に交通費と分かるように記載しています。(支給日の所に○の中に交と書いて総支給金額の所に非課税交通費の金閣を記載しています。)

非課税交通費を記載しなくても構わないですが、税務調査などで非課税交通費が正しく計算されているか確認する際に非課税交通費分を書いてあると非常に便利だと思います。

Re: 源泉徴収簿で非課税分の処理

著者のびーさん

2007年11月27日 11:52

総務課社員さま
ありがとうございます。非課税分を除いた金額を総支給額にする事でいいんですね。
助かりました。ありがとうございます。

非課税交通費

著者まさぱぱさん

2010年07月21日 11:13

非課税交通費とありますが、課税対象となる交通費もあるのでしょうか?

Re: 非課税交通費

著者げんたさん

2010年07月21日 12:18

こんにちは。
げんたです。


スレ自体が投稿されたのは2007年のようですが、新たに追加質問のレスがついたようなので。


会社への出勤時の交通費、いわゆる通勤手当については、税法上で非課税額が決められています。
そして、その非課税額は、通勤手段によってその限度額が異なってます。

(1)電車・パス等の場合
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

   例えば、通勤手段が完全に電車とバスだけの場合の限度額は10万円/月ですが、もちろん
   新幹線などを利用してもそれが最も経済的かつ合理的な経路及び方法ならば良いのですが、
   グリーン料金は含まれません。もし通勤手当として支給している金額の中にグリーン料金が
   含まれている場合は、グリーン代は課税対象となります。
   グリーンで通勤なんてそうそうあるものでもないと思いますが(と信じたい)

(2)マイカーや自転車通勤等の場合
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

   片道の通勤距離によって非課税額が変わります。
   この非課税額を超える分は課税対象となります。
   ちなみに上記URLの表にもありますが、片道2km未満の場合はすべてが課税対象です。


上記(1)(2)の組合せも考えられますが、上記URLの記載されていますのでご確認下さい。

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