相談の広場
最終更新日:2007年11月29日 10:54
特例有限会社経営です。
退職した元社員から株を買い取るよう
言われました。
持分は40%です。
この場合必ず買い取らなければいけないのですか?
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> 特例有限会社経営です。
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> 退職した元社員から株を買い取るよう
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> 言われました。
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> 持分は40%です。
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> この場合必ず買い取らなければいけないのですか?
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未上場企業のほとんどですが、役員持株会、従業員持株会での所有株式については、退職時には買取とすることが決められていると考えます。やはり、会社としては関係を削除したい旨があるからと思います。
会社設立時など責任の確認の意図からも株主として為されていると思います。
会社定款では、株式の所有権についてどのように為されていますか。まずはそれが問題です。
買い取る、買い取らないにしても株価時価算定などでいろいろと問題がありますから、その点が関係します。
> > 特例有限会社経営です。
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> > 退職した元社員から株を買い取るよう
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> > 言われました。
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> > 持分は40%です。
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> > この場合必ず買い取らなければいけないのですか?
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> 未上場企業のほとんどですが、役員持株会、従業員持株会での所有株式については、退職時には買取とすることが決められていると考えます。やはり、会社としては関係を削除したい旨があるからと思います。
> 会社設立時など責任の確認の意図からも株主として為されていると思います。
> 会社定款では、株式の所有権についてどのように為されていますか。まずはそれが問題です。
> 買い取る、買い取らないにしても株価時価算定などでいろいろと問題がありますから、その点が関係します。
hiroshimakaraさん回答ありがとうございます。
定款を確認したところ株の買取等の記載はありませんでした。
> hiroshimakaraさん回答ありがとうございます。
>
> 定款を確認したところ株の買取等の記載はありませんでした。
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少々大変な作業となるやも知れませんね。
以前金融関係で、上場公開などを求める手作業をしておりました。当然、譲渡、相続、第三者割当などその時点での時価株式の価格算定をしておりました。
やはり、お問い合わせの譲渡に関する事項ですから問題になりました。
念のため、口外しない方法で、株価算定をしてはいかがですか。公認会計士などの方との対応を求めることも必要かも知れません。
取締役会を早期に開催し、株式買取に関する規程を設定することも必要でしょう。
石割公認会計士事務所様のHpで「未公開会社株価算定」ご説明があります。お読みください。
http://www.cpa-ishiwari.jp/UnlistedStocks/index.htm
トラキチさん、こんにちは。よく似た名前のトラきちです。
今回の質問は持株会ではなく会社が直接買取られる。つまり自己株式の取得ですよね。その場合は、取締役会設置会社が子会社から取得する場合、定款の定めによる市場取引など、ごく限られた例外以外は株主総会決議によることとされていますのでご注意ください。
また御社は特例有限会社ということですので、整備法によって一般の株式会社に比べ非常に厳しい制限があるようです。
特例有限会社については私も詳しくはないのですが、以下のWikipediaの記載等を参照ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE
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