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賞与の支払について

著者 yukiーsnow さん

最終更新日:2007年12月10日 08:09

パート数名の、短期雇用特例被保険者の離職手続きを11月末日にしました。
社会保険の喪失も11月30日にしました。
12月20日にそのパートさんに、賞与が出ますが、そのときは、社会保険料雇用保険料所得税を控除するのでしょうか?
教えてください。

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Re: 賞与の支払について

著者hiroshimakaraさん

2007年12月10日 10:26

> パート数名の、短期雇用特例被保険者の離職手続きを11月末日にしました。
> 社会保険の喪失も11月30日にしました。
> 12月20日にそのパートさんに、賞与が出ますが、そのときは、社会保険料雇用保険料所得税を控除するのでしょうか?
> 教えてください。

######################

社会保険料の控除タイミングとして一般的なのは「前月分・当月控除」です。
その場合は以下の通りとなります。
・入社時や退社時の扱い(1日付、途中、月末など)
入社時:被保険者資格を取得した月から社会保険料がかかりますが、その月の社会保険料の控除は、翌月給与から行うことになります。1日付・月途中・月末ともに入社処理は同じです。
退職時:従業員が会社を退職した場合、社会保険資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。つまり退職月に前月分1カ月分の保険料控除のみでOKです。しかし、退職日が月末日の場合、資格喪失日は翌月の1日となるので退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。この場合、退職日の属する月の給与から、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除します。

問題点ですが、事業所の給与規定はどのように設定されていますか。
賞与は、11月末日現在在籍者に支給する」ときめられている場合です。
11月末日に退職した人に12月20日に賞与を支給した場合に保険料を控除は、
結論として、
健康保険厚生年金保険料は控除しない(その人の分は届出しない)です。
雇用保険料は控除する(労働保険年度更新書類には算入します)
となります。

Re: 賞与の支払について

著者yukiーsnowさん

2007年12月10日 10:44

> 「賞与は、11月末日現在在籍者に支給する」

そのとおりです。

よくわかりました。ありがとうございました。

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