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著者 ここまま さん
最終更新日:2007年12月21日 12:45
12月29日付け退職で、正社員からパートになられる社員の方がおられます。 雇用保険はそのまま区分変更手続きをし、継続して加入しますが、 健康保険・厚生年金保険をそのまま継続して加入すると 月額変更までの3ヶ月間は今のままの保険料を支払わないといけなくなるので、 29日付けで一度資格喪失の手続きをし、1月1日付けで資格取得するというのは何か問題ありますか? お給料も減るので、できるだけ負担にならないようにと思っています。
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著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)
2007年12月21日 13:24
おせわさまです 社会保険の方は理論上可能です。が、念のためにパート採用時の労働契約書等をご用意されることをお勧めいたします また雇用保険は昨年の法改正により短時間と一般の区別がなくなりました。よって区分変更にはならないのではないでしょうか… 手間かもしれませんが、社会保険と足並みをそろえて雇用保険も一度喪失の上、再取得されるのが正しいように思われます。
著者ここままさん
2007年12月21日 14:19
ご丁寧なお返事ありがとうございます。 区分変更はなくなったのですね。勉強不足で知りませんでした…。 勉強不足ついでに初歩的な質問をしますが、そのまま雇用保険を継続して加入した場合と、再取得した場合の違いを教えていただけないでしょうか?
2007年12月21日 14:50
> 勉強不足ついでに初歩的な質問をしますが、そのまま雇用保険を継続して加入した場合と、再取得した場合の違いを教えていただけないでしょうか? 違いは特には思いつきません…。 再取得しても加入期間は通算されますし、保険料は給与からの比例ですから(細かい点についてはあるかもしれませんが)。 ただ私が気になったのは社会保険に対して喪失、取得の手続きをしておきながら、雇用保険がそのままというのは正しい手続きとは言えないのではと感じたからです。 手間はかかりますし違いもないので、あくまで参考意見程度とお考えください
著者ミンミンさん
2007年12月24日 11:55
社労士の先生がおっしゃる通りハローワークと社会保険事務所は足並みをそろえる方が良いと思います。 気になるのは健康、厚生年金は末日で在籍している社員にかかるものではないのでしょうか。29日退職ですと30日が資格喪失日になり本人が国民健康保険と国民年金に一か月間加入する必要があるのではないでしょうか。 つたない知識で間違っていたらすみません。
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