相談の広場
何度も有給についての質問申し訳ございません。
有給支給要件である全労働日の8割出勤についてですが、休日出勤をしても代休をとってくれず、何日も抱えている社員が居ります。(休日出勤するのが突発的業務の為、振替休日で対応することが出来ないのです)
社員から「病気で長期欠勤する時に、有給も使い切ってしまった時は、残っている代休を使いたいけど、代休で休んだら、有給を支給要件の8割出勤の計算をする時、有給と同じような扱いになるのか、それとも欠勤扱いとするのかどちらですか」
と質問されました。
色々調べてみましたが、業務上の療養の為に休業した期間等については出勤したものとみなすとあるだけで、代休で休んだ時の出勤率の判定については触れられていません。
代休をそこまで溜め込んでいる事が問題であるという事は承知しておりますが、代休で長期間休んだ場合、これは出勤日とみなしてもよいのでしょうか?
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> 何度も有給についての質問申し訳ございません。
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> 有給支給要件である全労働日の8割出勤についてですが、休日出勤をしても代休をとってくれず、何日も抱えている社員が居ります。(休日出勤するのが突発的業務の為、振替休日で対応することが出来ないのです)
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> 社員から「病気で長期欠勤する時に、有給も使い切ってしまった時は、残っている代休を使いたいけど、代休で休んだら、有給を支給要件の8割出勤の計算をする時、有給と同じような扱いになるのか、それとも欠勤扱いとするのかどちらですか」
> と質問されました。
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> 色々調べてみましたが、業務上の療養の為に休業した期間等については出勤したものとみなすとあるだけで、代休で休んだ時の出勤率の判定については触れられていません。
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> 代休をそこまで溜め込んでいる事が問題であるという事は承知しておりますが、代休で長期間休んだ場合、これは出勤日とみなしてもよいのでしょうか?
どなたからもレスないため書き込みします
労基法の考え方からすれば
代休で休んだ場合も、有給を支給要件の8割出勤の計算をする時、有給と同じような扱いになると考えます
ただ、通達を探してもみつからなかったため
労基署に念のため確認してみてください
> どなたからもレスないため書き込みします
> 労基法の考え方からすれば
> 代休で休んだ場合も、有給を支給要件の8割出勤の計算をする時、有給と同じような扱いになると考えます
> ただ、通達を探してもみつからなかったため
> 労基署に念のため確認してみてください
返信ありがとうございます。管轄の労基署に問い合わせたところ、「全労働日から代休で休んだ日を除いて計算する」という返答をもらいました。(労基署の担当者も、代休の扱いについては通達にも載っていないので、ちょっと調べさせてくださいと即答してくれませんでした)
分母が減るか、分子を増やすかだけの事なので、ヨットさんの仰られた方法でも出勤率の結果は同じになりますよね。
質問にきた従業員も代休を使って長期休暇しても出勤率に響かないということが分かってホッとしており、私もよい勉強ができました。
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