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労務管理

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入社支度金の返金について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2007年12月27日 14:23

みなさま

こんにちは、ウナギイヌと申します。

入社支度金について質問させてください。

入社時に30万円の支度金を支給するけれど、
入社3年以内に退職した場合には、全額返金してもらう。

という制度を実施しようとしていますが、
一度支給したものを返金するという部分で
なんとなく法律的にグレーな部分を感じています。

どういった形で行えば、法的な懸念を脱することが
できますでしょうか。

年末のお忙しいところ誠に恐れ入りますがご教授いただければと思います。

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Re: 入社支度金の返金について

著者外資社員さん

2007年12月27日 15:03

こんにちは

法的に気をつけるのは、違約金として規定しない点と、
無利子である点だと思います。
 税金の面ですと、雇用契約が結ばれる前に渡すと、給与では
なく、本人の雑所得となるので、たぶん確定申告することに
なります。 (10%の源泉徴収あり)
 違約金としない場合でも、退社された時に給与と支給時の相殺
できませんので、給与や退職金は渡しながら、一方で支度金を
返してもらう作業が発生します。
払ってくれない場合に、請求の正当性を考えると、何らかの
誓約書は必要かもしれません。


これらを考えると、一案ですが入社時に
無利子貸し付けとして、3年後に同じ額を報奨金として
支給し相殺するのが良いかもしれません。
(税金、社会保険分が本人の追加負担になりますが)
この方法ですと、入社する人には事前にお金があり、
万一 退社されれば債権として確定出来ます。
(返せるかは別問題ですが、返せないなら未集金として
 処理が可能)

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