相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職の年齢設定

著者 桜っ子 さん

最終更新日:2008年01月06日 18:46

あけましておめでとうございます
急な話でびっくりし、お正月どころではなかったのですが、
皆さま教えて下さい。
採用の時、定年は無し、好きなだけ働いて下さいと言う話だったのですが、65歳の誕生日の2週間前にいきなり65歳定年です、3月までは今まで通りの社員ですが後は1年ごとの嘱託契約と言われました。給料もすくなくなると言われ具体的な数字はでてません。ハローワークに出されていた定年なしと書いてある募集用紙は手元にあります。
就業規則等はない会社です。
だまって従うしかないのでしょうか
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 定年退職の年齢設定

著者たまりんさん

2008年01月07日 09:30

こんにちは、roehoさん。

 さて、ご相談の件、法的なことをいえばきりがないので第三者的にアドバイスを。

 まず、roehoさんが明確にしないといけないのが、今の会社で働く意思があるのか・ないかのかでしょう。

 「就業規則がない会社」とのことなので、かなりの小規模な会社か、法令を無視している会社なのかでしょう。
 しかし、仮に就業規則があって、採用時に『定年は無し、好きなだけ働いて下さい』とのことであっても、入社後に就業規則が変更になることもあります(但し、重要な変更なので従業員から意見徴収が必要ですけど)ので、採用時の募集要項を持っているからといっても、「規則を変更した」と会社が主張するだけのことです。
 場合によっては、roehoさんの入社後に就業規則を制定したのかもしれません。

 勿論、それだからといって黙って従うのをお勧めしているわけではありません。意図的・悪質な話であるような気もします。
 よって、文脈からすると、かなり唐突なお話のようですから、もう少し具体的な情報、例えば、「給与が少なくなる」というのも『どれくらい少なくなるのか』等の労働条件を先に確認されてはいかがでしょうか?
 案外、受給されるはずの年金収入と給与収入を合算し、嘱託時の労働条件を勘案(例えば、休日が増えた・勤務時間が短くなった等)すると、以前より金銭的には恵まれた状況になるかもしれません。

 ただ、法的に争うお考えがあるのでしたら、取り急ぎ所轄労働基準監督署にご相談することをお勧めしますが、結局は、一時の金銭的な補償で終わる可能性はあります。

以上

Re: 定年退職の年齢設定

著者桜っ子さん

2008年01月07日 18:21

たまりんさん
いつも的確な回答を拝見させて頂いております。
たまりんさんのご推察の通り、意図的な定年年齢の設定です。その為にご相談してみました。
あと2年は勤めたかったのですが、経営者が変わり辞めさせたいのが分かっていますので、年金の計算をしてみます。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP