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年金受給者の採用ー雇用保険の加入は?

著者 わしづ さん

最終更新日:2008年01月09日 17:45

64歳の年金受給者をパート職員として雇用することとなりました。勤務形態は、雇用保険の加入要件を満たします。本人より、雇用保険の加入について以下の様な要望がありました。
「年金受給開始時(前職の定年退職時)に、年金受給か失業手当の給付か決断を迫られ(?)年金受給を選択した。今回雇用保険に加入しても、この職場を退職する際に失業手当を受けるわけではないのでメリットがなく、雇用保険は加入したくない」・・・・・とのことでした。これに対し取り敢えず、雇用保険は加入要件を満たしていれば強制加入であると返事しました。この理解でよろしいでしょうか?失業手当の給付だけが雇用保険ではないし、また雇用保険の制度が被保険者のメリットがあるなしの問題ではないとは理解していますが、今回の様な場合、この職員にとって加入するメリットは何かあるのでしょうか?

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Re: 年金受給者の採用ー雇用保険の加入は?

著者どんぐり姐御さん

2008年01月10日 13:47

60歳到達時賃金と今現在の賃金の差があるのであれば
高年齢雇用継続給付』が受けられるのではないでしょうか?
給付を受給すると年金の受給額がさらに減るので本人にとって
メリットがあるかどうかは微妙なところだとは思いますが・・・。

Re: 年金受給者の採用ー雇用保険の加入は?

著者やまみちさん

2008年01月10日 16:04

被保険者期間6ヶ月以上で、65歳以上で離職したとき、「高年齢求職者給付金」が一時金で受けられるかもしれません。
65歳以上は雇用保険と年金の調整はありません。

また、64歳の4月以降は保険料免除になります。

Re: 年金受給者の採用ー雇用保険の加入は?

著者わしづさん

2008年01月11日 12:23

有難うございました。雇用保険についてもっと勉強します。

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