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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: Mariaさんへ

著者 ヨット さん

最終更新日:2008年01月13日 09:05

ありがとうございました

Mariaさんが回答していただいたので
通達等をまた調べる手間がなくなりました

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Re: ヒコちゃんさんへ

著者ヨットさん

2008年01月13日 11:03

> いろいろとご教示いただきありがとうございます。
> また、みなさまを混乱させてしまい申し訳ありませんでした。今一度、自分の中で整理して主人の健保、派遣健保に確認してみたいと思います。

誰も混乱していませんので大丈夫です
気にすることはありませんよ
回答者のほうはわかって議論しているだけです
総務の森は質問者への回答の場だけでなく、回答者の
勉強の場でもあるのですから。
私こそ、Mariaさん以外への横スレに対する対応で
誤解を招き、わかりりにくくなり、ヒコちゃんさんを
混乱させてしまって申し訳ありませんでした

頑張ってくださいね

Re: あお空さん、みづほさんへ

著者あお空さん

2008年01月14日 15:57

Mariaさんへ


> 厚生労働省保険局保険課が健康保険組合宛に事務連絡(平成19年3月13日付)として出した、
> 「健康保険等の一部改正する法律の施行に伴う傷病手当金及び出産手当金の支給事務取扱いに係る事例集の送付について」という文書にも、
> 「継続給付の条件は、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、資格喪失日の前日に労務に服していないこと。(資格喪失日の前日において事業主から休職給が支給されており、支給調整の結果、出産手当金の支給がなされない場合を含む。)」と記載されています。
>

ご紹介いただいた上記の文書を確認しました。おっしゃるとおりで、退職日1日の受給要件が満たされているかどうかだけで、継続給付の可否を判断しているようですね。

この制度を運用する側としては、退職日1日だけを調べるとした方が調査が簡便であるとお考えになったのかもしれません。

根拠資料を教えていただいて、よく理解できました。
ありがとうございました。

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