相談の広場
ありがとうございました
Mariaさんが回答していただいたので
通達等をまた調べる手間がなくなりました
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Mariaさんへ
> 厚生労働省保険局保険課が健康保険組合宛に事務連絡(平成19年3月13日付)として出した、
> 「健康保険等の一部改正する法律の施行に伴う傷病手当金及び出産手当金の支給事務取扱いに係る事例集の送付について」という文書にも、
> 「継続給付の条件は、出産日または出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内であり、資格喪失日の前日に労務に服していないこと。(資格喪失日の前日において事業主から休職給が支給されており、支給調整の結果、出産手当金の支給がなされない場合を含む。)」と記載されています。
>
ご紹介いただいた上記の文書を確認しました。おっしゃるとおりで、退職日1日の受給要件が満たされているかどうかだけで、継続給付の可否を判断しているようですね。
この制度を運用する側としては、退職日1日だけを調べるとした方が調査が簡便であるとお考えになったのかもしれません。
根拠資料を教えていただいて、よく理解できました。
ありがとうございました。
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