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労務管理

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ストライキ

著者 hunter さん

最終更新日:2008年01月12日 22:20

労働組合員の労働条件をめぐって、A労働組合との団体交渉が決裂し、ストライキに突入した場合、A労働組合だけでは力不足なので、B、C労働組合にも呼びかけてストライキしました。この場合、同じ会社といえども、他のB、C労働組合は正当なストライキの行使といえるのでしょうか?

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Re: ストライキ

著者hiroshimakaraさん

2008年01月13日 08:59

> A労働組合員の労働条件をめぐって、A労働組合との団体交渉が決裂し、ストライキに突入した場合、A労働組合だけでは力不足なので、B、C労働組合にも呼びかけてストライキしました。この場合、同じ会社といえども、他のB、C労働組合は正当なストライキの行使といえるのでしょうか?

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 労働組合とは、要求を獲得するために仲間を集めて会議開催し(最低年1回は組合大会開催し)、必要に応じてストライキをふくむ労働争議権を行使することができます。
 労働争議行為とは、「(当事者としての労働組合が)その主張を貫徹するために、業務の正常な運営を阻害すること」(労働関係調整法第7条)で、労働組合に認められている権利です。
 労働組合の活動に経営者が介入することや、労働組合を差別すること、組合の要求する団体交渉を拒否することは「不当労働行為」として、労働組合法第6条で禁止されています。

労働組合についてご理解いただいていると思いますが、参考資料としてお読みいただければ良いでしょう。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu05/pdf/06.pdf#search='労働組合法第6条'

Re: ストライキ

著者hunterさん

2008年01月13日 12:46

[たのB、C労働組合は正当なストライキの行使といえるのでしょうか?

を聞いている。
B、C労働組合にとって、A労働組合員の労働条件は別の組合の問題のはずです。それにもかかわらず、ストライキできるのでしょうか?

Re: ストライキ

著者hiroshimakaraさん

2008年01月13日 14:35

hunterさん
企業の社員就業者に対する労働条件は、原則、一元化です。
会社は組合別の労働条件を提示することはありえません。
会社側が、組合別労働条件を提示する行為は労働者への不正行為とみなすのではないかと考えます。
会社から提示された労働条件を、A組合が合意せず、B C組合が合意しているとすれば、会社側からすればそのストライキに対しては拒否権を行使します。
ただ、問診の内容では、なんらその旨を謳っておらずABC組合間の合意があればストライキも正当化されると考えます。

Re: ストライキ

著者あお空さん

2008年01月14日 16:17

> [たのB、C労働組合は正当なストライキの行使といえるのでしょうか?
> 」
> を聞いている。
> B、C労働組合にとって、A労働組合員の労働条件は別の組合の問題のはずです。それにもかかわらず、ストライキできるのでしょうか?

結論から申しますと、B、C労働組合の夫々においてストライキ権が確立していれば全く問題ありません。

ストライキ権の確立の話はhiroshimakaraさんがご紹介なさった内容のとおりです。

法的にはB、C労働組合が夫々独自にストライキ権を行使するという解釈になります。つまりB、C労働組合がA労働組合のストライキに「参加」するといっても、ストライキの戦術としてA労働組合と共闘しているだけということです。

Re: ストライキ

著者あお空さん

2008年01月14日 16:18

> [たのB、C労働組合は正当なストライキの行使といえるのでしょうか?
> 」
> を聞いている。
> B、C労働組合にとって、A労働組合員の労働条件は別の組合の問題のはずです。それにもかかわらず、ストライキできるのでしょうか?

結論から申しますと、B、C労働組合の夫々においてストライキ権が確立していれば全く問題ありません。

ストライキ権の確立の話はhiroshimakaraさんがご紹介なさった内容のとおりです。

法的にはB、C労働組合が夫々独自にストライキ権を行使するという解釈になります。つまりB、C労働組合がA労働組合のストライキに「参加」するといっても、ストライキの戦術としてA労働組合と共闘しているだけということです。

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