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適用除外者の36協定の上限時間数

著者 新橋6丁目 さん

最終更新日:2008年01月23日 11:13

新規製品の開発設計を行っている従業員とは、現在36協定を月50時間、3ヶ月150時間、年間600時間で結んでおります。

ただ、従業員によっては月100時間程度の残業を行っており、協定違反となっているため、36協定を月150時間、3ヶ月300時間、年間900時間と変更したいと考えております。

これは何らかの法律に抵触するのでしょうか。もしそうであれば何時間までは協定を締結できるのでしょうか。また、協定違反となった時はどのように対応したらよいのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。宜しくお願いいたします。

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Re: 適用除外者の36協定の上限時間数

著者Mariaさん

2008年01月23日 13:34

36協定は、協定を結べば際限なく労働時間を延長できるというものではなく、
協定による延長時間には制限が設けられています。
ただし、適用除外対象として「新技術、新商品等の研究開発の業務」などが含まれますので、
お問い合わせのような「新規製品の開発設計を行っている従業員」については、限度時間の適用はありません。
したがって、極端な話、どのような時間数を規定してもかまわないことになります。

とはいえ、事業者には、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進を図るための措置を継続的かつ計画的に実施する義務があります。
労働基準局から出された「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(基発第0317008号平成18年3月17日)という文書では、
「月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、事業者は、実際の時間外労働を月45時間以下とするよう努めるものとする。さらに、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。」とされていますし、
時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者(①に該当する労働者を除く。)又は時間外・休日労働時間が2ないし6月の平均で1月当たり80時間を超える労働者については、医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。」というような記載もあります。

確かに、適用除外に該当する従業員ですから協定の延長時間を拡大することは可能ですが、
残業時間が100時間の従業員がいるからというだけの理由で安易に延長時間を拡大するのは、
政府の推奨する「労働時間の削減」に努めていないと見なされても仕方がないように思います。
こういった行政の指針を踏まえたうえで、
慎重な判断がされるべきではないでしょうか?
適正な処置を怠ったために過労死などの労災事故が起こった場合、
当然ながら、事業者側の管理責任が問われることになると思いますよ。

【参考】
過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(基発第0317008号平成18年3月17日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf

Re: 適用除外者の36協定の上限時間数

著者新橋6丁目さん

2008年01月23日 14:01

回答頂きありがとうございます。

ご指摘の事項を考慮しながら、進めたいと思います。

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