相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

源泉徴収票と合計表について

著者 nocchi2401 さん

最終更新日:2008年01月24日 17:39

源泉徴収票と合計表について教えて下さい。

源泉徴収票及び源泉徴収簿は、課税支給額で記載しています。しかし、合計票(内訳表)については総支給額で記載をしています。
これらは、一致していなくてもいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 源泉徴収票と合計表について

著者ファインファインさん

2008年01月24日 20:29

> 源泉徴収票と合計表について教えて下さい。
>
> 源泉徴収票及び源泉徴収簿は、課税支給額で記載しています。しかし、合計票(内訳表)については総支給額で記載をしています。
> これらは、一致していなくてもいいのでしょうか?

------------------------------------------------------

nocchi2401さん こんにちは

税務署に提出する書類に関しては支給額=課税給与と考えていただければ良いと思います。
したがって合計表においても総支給額は課税給与の合計と一致することになります。

逆に社会保険関係、雇用保険労働保険においては非課税給与も含めた総支給額が基準となります。

Re: 源泉徴収票と合計表について

著者nocchi2401さん

2008年01月24日 23:16

> 税務署に提出する書類に関しては支給額=課税給与と考えていただければ良いと思います。

ということは、合計表の金額および源泉徴収表の支払金額というのは、総支給額で記入するのか課税支給額で記入するのか、これといったきまりというか規則がないということですよね?

> したがって合計表においても総支給額は課税給与の合計と一致することになります。

一致していれば、上記のように総支給額と課税支給額のどちらでもいいが、一般的には課税支給額での記入とされているということでしょうか?

とすると、要は税額を総支給額ではなく、課税支給額を基準に計算したかどうかが大事だということなんですかね?で、税額を正しく計算できていれば、総支給・課税支給どちらで税務署に報告しても、税務署的には特に問題としていないということ!?

この件に関して、何か通達とか国税庁HPにあるとか、情報があれば誰か教えてください。

Re: 源泉徴収票と合計表について

著者たまりんさん

2008年01月25日 09:39

こんにちは、nocchi2401さん。

 さて、ご質問の件、ご質問の整理を兼ねて以下の通り回答いたします。

Q1.合計表の金額および源泉徴収表の支払金額というのは、…これといったきまりというか規則がないということですよね?
A.法定調書に関連する規則等の記載は関連リーフレット等にはないと思います。が、所得税に関する決まりがありますので、それを準用するのです。
 結論から先に申しておきますと、法定調書合計票は、総支給・課税支給額のどちらで記入してもよいのではなく、『課税支給額』を記入します。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

Q2.一致していれば、上記のように総支給額と課税支給額のどちらでもいいが、一般的には課税支給額での記入とされているということでしょうか?
A.Q1の回答の通り、課税給与を記入します。

Q3.要は税額を総支給額ではなく、課税支給額を基準に計算したかどうかが大事だということなんですかね?
A.当然です。非課税項目には課税できないんですから。

Q4.税額を正しく計算できていれば、総支給・課税支給どちらで税務署に報告しても、税務署的には特に問題としていないということ!?
A.Q1の回答の通り、課税給与を記入します。

 ただし、実は本件回答の冒頭にもって来るべきお話なのですが、『法定調書の合計票=毎月納付する源泉納付書の記載金額(の合計)』なんですよ。
 つまり、毎月納付した源泉所得税(給与は勿論、顧問料退職金も含む)を集計・転記したものが法定調書合計票となるのですね。
 ということは、逆説的に考えれば、源泉納付書は非課税項目(通勤費等)は、支給額に含めませんよね?。それが考え方の基礎になるんですよ。源泉徴収簿から拾うと、とても作業が大変でしょうしね。

 そういう意味では、毎月の源泉納付書(の記載)はとても大切で、それさえ漏れなく・誤りなくできていれば、地代等を除き、法定調書の大半ができていることになるのです。
 顧問料退職金(源泉税が0円でも)の記載にそれほど注意をおかれていなければ、是非今月から対応してみてください。とても作業が楽になりますよ。

以上

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP