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著者 居候0426 さん
最終更新日:2008年01月25日 11:21
初歩的なことで申し訳ございません。 雇用契約書で公休日土日、1日2時間、週間作業時間10時間と契約している従業員に、土曜日9時間作業をしていただいた場合、8時間超えた1時間の残業代を支払いましたが、雇用契約書上公休日の土曜日に対し休日出勤割り増しは必要でしょうか。(この週の作業時間は19時間です) よろしくご指導をお願いします。
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著者まゆりさん
2008年01月28日 16:43
こんにちは。 ご質問の方の場合、日曜日を通常通りお休みされたのであれば、土曜日は法定休日(1週1日の休日)にはあたりませんので、休日割り増しは必要ないと思いますよ。 法で休日手当を支払うよう義務付けているのは、前述の法定休日に労働した場合だけですから。 ご参考になれば幸いです。
著者居候0426さん
2008年01月28日 18:11
雇用契約書に土日祝を公休日にしていましたので公休日扱い で割り増しかと思いました。 週40時間以内労働者なので土曜日の出勤は通常とします。 ありがとうございます。
著者komさん
2008年02月02日 17:23
雇用契約書で公休とうたっているわけですよね? それであれば週40時間以内であっても休日出勤扱い(125%)の支払いをするのではないでしょうか? 私も確実にそうですと言い切れる自信はないのですが当社は125%で処理してますが・・・
著者ヨットさん
2008年02月02日 17:44
> 雇用契約書に土日祝を公休日にしていましたので公休日扱い > で割り増しかと思いました。 > 週40時間以内労働者なので土曜日の出勤は通常とします。 > ありがとうございます。 御社の法定休日が土曜日なのか 日曜日なのかにより異なります 公休日=法定休日ではありません 基準法は法定休日の曜日は指定していません 就業規則に法定休日がいつとなっているか 確認してみてください (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
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