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労務管理

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違法派遣された労働者の扱いについて

著者 ごんちゃん さん

最終更新日:2008年01月29日 13:11

こんにちは。
本日教えていただきたいのは、無免許派遣業者から派遣されてきた労働者の扱いについてです。
何ヶ月か派遣社員として雇用した後、派遣元が無免許であったということが判明したのですが、会社としてはどうすればよいのでしょうか?そのままアルバイトとして一時的に雇用することには問題は無いでしょうか?会社のとるべき措置を教えてください。

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Re: 違法派遣された労働者の扱いについて

著者hiroshimakaraさん

2008年01月29日 14:18

> こんにちは。
> 本日教えていただきたいのは、無免許派遣業者から派遣されてきた労働者の扱いについてです。
> 何ヶ月か派遣社員として雇用した後、派遣元が無免許であったということが判明したのですが、会社としてはどうすればよいのでしょうか?そのままアルバイトとして一時的に雇用することには問題は無いでしょうか?会社のとるべき措置を教えてください。

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派遣労働者の就業については適正な「派遣契約書」の締結及び派遣先ないし元の業務内容については日時適正なチェックを行わなければなりません。

下記 是正処置及び就業の確保について派遣先においても雇用機会を求めることが可能としています。
契約社員或いはパート従業員 ただし社内就業規則を設定することも必要となります)
当然、派遣元の不正行為ですからそれに対する」損害賠償権の行使も可能です。


労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

 派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な措置を講ずること。


派遣先における就業機会の確保
 派遣先は、労働者派遣契約契約期間が満了する前に派遣労働者責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。

Re: 違法派遣された労働者の扱いについて

著者ごんちゃんさん

2008年01月29日 14:39

hirosimakara 様
早速のご回答有難うございます。
重ねての質問なのですが、「是正措置」や「就業機会の確保」は通達か、ガイドラインか、なにか公的見解としての根拠があるのでしょうか?教えてください。

Re: 違法派遣された労働者の扱いについて

著者hiroshimakaraさん

2008年01月29日 14:52

> hirosimakara 様
> 早速のご回答有難うございます。
> 重ねての質問なのですが、「是正措置」や「就業機会の確保」は通達か、ガイドラインか、なにか公的見解としての根拠があるのでしょうか?教えてください。

##########################

厚生労働省より下記 指針が表記されています。
当然ですが、監督官庁からのチェックも厳しく是正勧告、停止命令も下されます。
その際、表記される場合に違反行為と認められた場合には、派遣先元とも厳しく命じられます。注意してください。

添付しておきます お読みください。
これらの指針 労働基準法労働者派遣法などは社内において保管されて置いたほうが良いと思います。
法令の改正時には、全社員に確認を求めることも必要です。

派遣先が講ずべき措置に関する指針
(労働省告示 平成11年第138号)
http://web.thn.jp/roukann/hakennhou16.html

Re: 違法派遣された労働者の扱いについて

著者ごんちゃんさん

2008年01月29日 15:14

> > hirosimakara 様
> > 早速のご回答有難うございます。
> > 重ねての質問なのですが、「是正措置」や「就業機会の確保」は通達か、ガイドラインか、なにか公的見解としての根拠があるのでしょうか?教えてください。
>
> ##########################
>
> 厚生労働省より下記 指針が表記されています。
> 当然ですが、監督官庁からのチェックも厳しく是正勧告、停止命令も下されます。
> その際、表記される場合に違反行為と認められた場合には、派遣先元とも厳しく命じられます。注意してください。
>
> 添付しておきます お読みください。
> これらの指針 労働基準法労働者派遣法などは社内において保管されて置いたほうが良いと思います。
> 法令の改正時には、全社員に確認を求めることも必要です。
>
> 派遣先が講ずべき措置に関する指針
> (労働省告示 平成11年第138号)
> http://web.thn.jp/roukann/hakennhou16.html

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度々有難うございます。早速拝見しました。
派遣元との契約解除を含め検討したいと思います。

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