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労務管理

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労働時間と休憩時間

著者 そらいろ さん

最終更新日:2008年01月29日 21:46

こんにちは、以前にこちらで有休の比例給付について
質問したものです。

パートで週4日、8:45~17:00までの勤務で、
昼休みが1時間あります。8時間15分×4日で
週30時間を越えるので比例給付には当たらないと思っていましたが、会社から、昼休みは労働時間にあたらないので
週29時間労働だ、と言われました。

たしかに休憩時間労働時間に含まれないようですが、
ならば正職員も、よく週40時間勤務と言いますが
4週6休の土曜半日勤務だと休憩時間を抜くと
週37時間強です。休憩時間を入れて40時間なのでは?

この辺の解釈がよくわからないので教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 労働時間と休憩時間

著者まゆりさん

2008年01月30日 12:02

こんにちは。
確かに会社側の言うとおり、昼休みなどの休憩時間労働時間にあたりません。
なので、8時45分~17時までが所定労働時間で、12時~13時がお昼休みだとすると、1日の所定労働時数は7時間15分となります。
なので、週の所定労働時数が29時間という計算も、
7時間15分×4日=29時間
なので正しいです。
この労働時数・労働日数で有給を付与すると、
6ヶ月:7日
1年6ヶ月:8日
2年6ヶ月:9日
3年6ヶ月:10日
4年6ヶ月:12日
5年6ヶ月:13日
6年6ヶ月以上:15日
となります。

週40時間というのは、あくまでも1週の所定労働時数の上限であって、それより少ないことは法に抵触しません。(40時間(特定の業種は44時間)を超えてはいけないんです。)
なので、正社員の方の所定労働時数が週37時間強であっても、何ら問題はありませんよ。

ありがとうございました

著者そらいろさん

2008年01月30日 12:16

早速のおへんじありがとうございました。
よくわかりました。

30時間を越えると自分では思っていたので
盲点でした。会社の、社会保険の加入させる義務も30時間からなんですよね・・。

これからも何かありましたらよろしくお願いいたします。

再度ありがとうございました

著者そらいろさん

2008年01月30日 17:52

やはり、そうですか!
4分の3ということはわかっていたのですが30時間が
条件なのかと思っていました。
会社の方は「ちょっと足りないけどいいよ」という旨の
返事で加入を認めてくれそうだったのですが、
正式に加入条件をみたしているとわかればこちらも
交渉しやすいです。

まゆりさん、今回はほんとうにありがとうございました!!

Re: ありがとうございました

著者まゆりさん

2008年01月31日 09:37

> 会社の、社会保険の加入させる義務も30時間からなんですよね・・。

健康保険は「政府管掌健康保険」ですか?
であれば「勤務日数及び勤務時数がおおむね正社員の4分の3以上」で「2ヶ月以上継続して雇用される」場合は、加入要件を満たしますよ。
今回の事例の場合、正社員の方の週の所定労働時数は37時間強とのことなので、38時間で計算すると、
38時間×4分の3=28.5時間
で、29時間あれば充分です。
勤務日数についても、4週6休制とのことなので、正社員の方は5.5日の週と5日の週があって、そらいろさんは4日の週のみということであれば、充分加入要件を満たしてると思います。
5.5日×4分の3で計算すると4.125なので、0.125足りない程度は「おおむね」の範囲内ではないでしょうか?
会社に相談して、加入の手続きを取ってもらうといいと思いますが・・・。

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